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  • 21.05.03

:連載52:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]第52回『ブライダル法務六法全書 ~仕事に使える法律を厳選解説~④著作権法』~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~

1年をかけてブライダル業務に関係する法律を解説していく今年のコラム、第4回は超重要な法律の1つと言っても過言ではない「著作権法」を取り上げます。

1.どんな法律かを確認しよう
①現在の「著作権法」は昭和45年に、旧著作権法を全部改正する形で生まれた法律で、「著作権者の保護」を図ることで「文化の発展に寄与すること」を目的としています(第1条)。ブライダル業界においては、婚礼現場で使用される音楽の取扱いに関して、著作権を構成する支分権と呼ばれる複数の権利のうち、以下に掲げる権利の取扱いが大きな問題となってきました。
②主に婚礼の最中にBGMを流す際に、作詞・作曲者からの許諾を必要とする権利が「演奏権」です(第22条)。ほぼすべての会場がJASRACとの間で包括契約を締結することで対処しています。③主にプロフィール映像や記録用映像に楽曲を使用する際に、作詞・作曲者とレコード会社双方からの許諾を必要とする権利が「複製権」です(第21条)。業界では約10年前から課題視されるようになり、紆余曲折の後、申請代行機関を通じた権利許諾スキームが確立しています。
④主に現場でのBGMとともに映像をオンライン配信する際に、作詞・作曲者とレコード会社双方からの許諾を必要とする権利が「公衆送信権」と「送信可能化権」です(第23条)。令和2 年以降のコロナ禍で広まったオンライン参列に際して対処が必要となりますが、本稿執筆時点においては申請代行機関が存在せず、利用者には個別に権利者の許諾を得る手間と費用が生じています。

2.ブライダルで何が問題になるのか?
ブライダル事業における著作権の問題はかつてこのコラムでも何度も取り上げていますが、現時点において最も頭の痛い課題が、現場に流れている楽曲の配信を伴う「オンライン結婚式」や「オンライン参列」の場面における権利許諾の問題だと言えるでしょう。
令和2年序盤に新型コロナウイルスの感染が拡大し、結婚式のあり方も大きく変容せざるを得なくなる中、一気にスポットライトを浴びたのが「オンライン」の活用でした。将来的にコロナが終息した後であっても、「田舎のおばあちゃんにはオンラインで参加してほしい」、「海外にいる友達ともオンラインでやりとりしたい」という個別のニーズは残っていくことが予想されます。
その際に新郎新婦から求められるのは、まるで実際に参列しているかのような「ライブ感」に違いありません。場所は離れていても、同じ時間に、同じ音楽を耳にしつつ、同じ空気感を共有する「ライブ感」を提供できれば、結婚式におけるオンラインの活用は今後活発化していくでしょうし、実はそれは、私たち業界を、「バンケットの収容人数」という収益の限界から解放するという可能性を秘めています。 そんな「ライブ感」の醸成に不可欠なのが、音楽です。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、4月11日号)