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1・出展の申込について
本出展案内の出展申込書もしくは、HPからの出展申込を主催者が受領し確認した時点で、出展の申込が完了となります。
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2・出展料の振込について
- (1)本出展案内もしくは、本展示会HP からの出展申込の内容に基づき、主催者の株式会社ブライダル産業新聞社より請求書をご担当者様宛に送付します。入金締切日までに出展料をお振込みください。
- (2)出展料を含め本展示会に関する全ての請求についての振込手数料は出展者が負担するものとします。
- (3)振込先口座は請求書を参照ください。
- (4)出展申込企業については、申込時点で出展契約が成立したこととなり、万が一キャンセルした場合には本規約に基づいたキャンセル料金が発生します。
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3・小間位置の決定について
小間位置は、出展規模、出展製品等を総合的に勘案して主催者が決定します。出展者は小間位置について苦情や出展取消等を申し出ることはできません。
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4・展示に関するルールについて
- (1)出展申込書に記載された法人・団体および製品・サービスなどが出展対象となります。その関連・関係会社およびグループ・提携関係にある法人・団体であっても、出展申込書に記載がない場合は、それらの商品・サービスなどの展示や、出展小間内でそれらの社名などの掲出ができません。
- (2)出展者は出展申込書に記載した法人・団体および製品・サービスなどの出展内容に変更が生じた場合、速やかに主催者に届け出をして許可を得なければなりません。
- (3)装飾・展示物などの搬入・搬出および展示方法などは、【出展者マニュアル、提出書類】に規定され、出展者はこれを遵守しなければなりません。
- (4)出展者は自社小間内、小間前方通路以外の場所で展示、宣伝、営業行為などを行うことができません。また近隣の展示を妨害してはいけません。妨害の有無は主催者が判断し、出展者はこれに従うものとします。
- (5)出展者は強い光、熱、臭気、または大音量を放つ実演など他の出展者や来場者の迷惑となる行為を行ってはいけません。他の出展者や来場者に迷惑を与えていると主催者が判断した場合、主催者がその中止・変更を命じることができ、出展者はその判断に従うこととします。
- (6)出展者は、展示会場に適用されるすべての防火および安全法規・行政指導を厳守しなければなりません。
- (7)本展示会会期中および会期後に他の出展者や来場者などに対して迷惑のかかる、強引なセールス、強引な勧誘、誹謗中傷、営業妨害等を行ってはなりません。行為があったと主催者が判断した場合、主催者は出展中止を申入れる権利を持ち、出展者はこれに従うものとします。
- (8)本展示会会期中および会期後の出展者と来場者間、出展者間の商談・契約内容などに関して、主催者はその責を一切負いません。
- (9)出展者は自己の責任で出展物と私物等を管理するものとします。主催者は自らの責に帰すべき事由を除き、事故、損害、盗難等についての責任を負いません。
- (10)本展示会が終了した際は、出展者は主催者に対して出展ブースを現状に回復して、明け渡さないとなりません。ブース明け渡しが行われないことによる損失が発生した際は、処理に発生した費用を出展者に請求できることとします。
- (11)展示会で発生した使用済みの資材やブース装飾の部材などの廃棄物は、出展者の責により持ち帰ることとします。放置された廃棄物による処理代が発生した際は、出展者に処理費用の実費を請求します。
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5・出展の解約について
出展申込後の解約は、主催者の承認を得た場合でなければ認められません。出展者がやむなく出展解約もしくは小間数の一部解約を行う場合は、下記の解約料をお支払いください。なお解約料の発生は主催者が出展者からの解約通知を受領し承認した日を基準とします。
【出展解約料】
3月31日まで出展料金(税込)の50%
4月1日以降出展料金(税込)の100%
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6・各種書類の提出について
出展者は、【出展者マニュアル、提出書類】の提出書類など主催者が定める各種書類を指定期日までに所定の方法で提出しなければなりません。期日に遅れた場合は、主催者およびその関係者は申込事項を履行するか否かを決定する権利を持ちます。
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7・出展料金の返金について
主催者が展示会開催を事前に中止した時は、既納出展料金を返金します。また、主催者が会期変更(延期)を行った場合は、主催者、出展者協議の上で出展料金の返金を決定します。
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8・展示会中止の判断について
- (1)主催者は戦争、暴動、反乱、内乱、テロ、火災、爆発、洪水、盗難、害意による損害、ストライキ、立入制限、気象災害、第三者による差止行為、国防、公衆衛生に関わる緊急事態、国または地方公共団体の行為または規制など、主催者のコントロールが及ばない原因により展示会の開催が著しく困難となった場合、会期・会場を変更、展示規模の縮小、または開催を中止することがあります。出展者の決定及び実行により被った損害を、主催者に対して請求できないものとします。また主催者は、出展者に生じた損害や費用の増加、その他不利な事態に陥るなどに対する一切に責任を負わないものとします。
- (2)日本国内への入国手続きが必要な出展者が、本展示会への出展のため日本国内への入国手続きならびに経費に関しては、主催者は一切の責任を負いません。また何らかの理由により日本に入国できないための出展契約を解約する場合には、出展者は主催者に対して5項に定める規定によりキャンセル料を支払わなければなりません。
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9・出展申込の取消について
主催者は、出展者が次のいずれかに該当する場合は出展者に何らの催告もなく出展契約を解除する権利を有するものとし、この場合主催者が被った損害は出展者に請求され、出展者はその損害を賠償しなければなりません。
- (1)出展料の全額または一部を支払わない場合
- (2)出展対象以外のものを展示した場合
- (3)禁止行為を禁止の解除承認なく行った場合
- (4)出展小間を展示会出展以外の目的に使用した場合
- (5)出展小間を使用しない場合
- (6)著しく本展示会の信用を失墜する行為があった場合
- (7)本規約および出展者マニュアルに違反した場合
- (8)展示する商品、サービスならびに小間内での装飾物、実演において、著作権法、景品表示法、特許法を始めとした各種法律、法令違反が認められた場合また、出展申込後、来場者や他の出展者に対する迷惑や運営上の妨害等が予想されると主催者が判断した場合、即時出展取消ができるものとします。
また、出展申込後、来場者や他の出展者に対する迷惑や運営上の妨害等が予想されると主催者が判断した場合、即時出展取消ができるものとします。
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10・所轄裁判所について
本規約から生ずる権利義務についての争いが生じた場合、東京地方裁判所を第一審所轄裁判所とすることに出展者は同意することとする。
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11・事故および責任について
- (1)出展者は出展物の搬出入、展示、実演、撤去、車両の出入り等に際し、最新の注意を払い自己の発生防止に努めることとする。万が一事故が発生した際は、主催者が自らの責に帰すべき事由を除き、出展者が一切の責任を負うものとします。
- (2)主催者は出展者に対し、事故の防止を目的に作業の中止・制限など、必要な措置を命ずることができ、出展者は応じるものとする。
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12・その他
- (1)出展者は、出展者相互間や第三者を問わず出展小間を転売、譲渡、交換等することはできません。
- (2)設営期間中、会期中を問わず、所轄消防署査察、所轄保健所査察、展示会場査察その他立入りの必要があると判断した場合は、出展者の同意の有無にかかわらず小間内への立入り査察を行うことができます。