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  • 19.04.26

:連載29:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]第29回『新元号は「令和」。 ブライダル業界も早速動く!』~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~

 今回のコラムでは、新元号「令和」への改元早々に私たちが留意しなければならない最新情報を3点、まとめてお伝えします。
1.消費税増税に向けた最新情報 消費税増税まで半年を切りました。
「経過措置」については3 月31日までに締結した契約が対象となるため、ここからは該当の新郎新婦の婚礼代金に変動が発生した場合の取り扱いが焦点になります(その前提として「経過措置」の対象となるか否かについては、各社管轄の税務署等に必ず確認してください)。
 なお、3月31日までに契約した婚礼の代金がその後の打合せで増額した場合の取り扱いについては、国税庁は「60名までのパック料金とし、1名追加ごとに料理代として2万円追加となる契約」を例示した上で「パック料金を超過した部分がある場合は、当該超過した部分に対して経過措置の適用はありません」という基本的な考え方を示しています(「平成31年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】」の問23より引用)。
 ここでいう「パック料金」を前提とした考え方が各社のサービス内容に適用されるかどうかは各々管轄税務署に確認が必要ですが、原則的な考え方として紹介しておきます。 次に増税後も例外的に税率が8%に据え置かれる「軽減税率」の対象について、ブライダルビジネスにおいては「引き菓子」の類の取り扱いが注目されています。私自身も国税庁に質問をしていますが、本稿執筆時点においてはまだ見解がまとまっているとは言い難く、今後出されるであろう見解を待っている状況です。動きがあれば本コラムでも紹介していきます。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、11月11日号)