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  • 社説:潮目
  • 24.08.08

横行するハラスメント パートナー企業スタッフを守る

11月にフリーランス保護法が施行される。発注内容を契約書などで明示する義務が生じるほか、60日以内の報酬支払い、不当な報酬の減額の禁止、さらに各種ハラスメントの防止措置をフリーランスに対しても講じていかなければならない。違反した場合には公正取引委員会や中小企業庁による調査や立ち入り検査が行われ、場合によっては刑事罰の対象となる。 
この施行によるブライダル業界への影響は、ブライト・夏目哲宏氏の連載において何度も指摘されている通りだが、現場の状況を聞くとどこまでコンプライアンス意識が高まるのか甚だ疑問も生じる。これまでも下請法によって、パートナー企業のスタッフは様々な面で守られていたはずであるが、実際には取引の優位性を嵩にかかったコンプライアンス軽視の言動がまだまだ横行している。ハラスメント防止に全力で取り組むことを表明し、経営者も取引会社はパートナーであるから大切と言及している企業でも、現場にまでその意識は浸透せず、それこそマネージャー層によるハラスメントに相当する話を頻繁に耳にする。 例えばフリーランス人材を活用しているプランナー請負会社は、昨年10万円以上の罰金を問答無用に支払わされたという。新郎新婦から司会は友人で対応すると言われたフリー人材が、会場プランナーに確認したところ、それは仕方ないのではと言われた。司会は持込みで進んでいたところ、途中で気づいた会場マネージャーの逆鱗に触れた。フリー人材、さらに会社の代表も呼び出して罵詈雑言を浴びせ、本来入るべきだった司会料金と司会持込み費用を二重に請求してきたという。到底納得はできなかったものの、一定の仕事量のある会場だったため、泣く泣く罰金を支払ったそうだ。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、8月1日11日合併号)