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  • 18.09.17

:連載22:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]『景品表示法という課題 を前に忘れてはいけないこと』~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~

  先般ブライダル産業新聞の一面で「景品表示法」についての話題が取り上げられ、記事の中で私の名前を取り上げていただいたこともあり、この法律についての問い合わせを多数頂戴するようになりました。
 「景品表示法」とは、一般の顧客が誤った表示や過度な景品につられて、本来不要なものであったり、望んでいない商品やサービスを購入することのないよう、事業者に「うそや大げさな表示」や「過大な景品類の提供」を禁じる法律です。
 このうち、多くのブライダル事業者が注目しているのは、日々の広告活動に直結する「過大な景品類の提供」の禁止についてで、弊社への問い合わせも大半がこの観点ですし、先般本紙において特集されたのもこちらを中心にした内容でした。この観点については追って本コラムや、告知しているセミナー等で詳しく解説していきますが、本稿では、より本質的な問題とも言える、「うそや大げさな表示」の禁止について概略を解説します。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、9月11日号)