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  • 23.09.17

中止時の実費分を補償【あそしあ少額短期保険】

 今年の8月だけでも台風6号が沖縄を直撃し、その翌週に7号が近畿に上陸。台風7号の時には東海道・山陽新幹線が計画運休となり、さらに台風一過の翌日以降も大きくダイヤが乱れるなど、日本の大動脈に混乱が生じた。8月末にはトリプル台風も発生しており、気象災害へのリスクは年々高まっている。こうした非常事態に伴って結婚式を休止した場合に損害を補償するのが、あそしあ少額短期保険(東京都千代田区)の結婚式総合保険『佳き日のために』だ。気象災害時の補償内容・条件などを、営業部担当部長の小市大輔氏に聞いた。(PR)

――気象災害時に、どのような条件のもと補償されるのでしょうか。
小市「会場が所在する、もしくは契約者の自宅のある地域に特別警報が発令された場合、挙式当日の2 日前からの日程変更やキャンセルに対して最大50万円までを補償しています。例えば、契約者が土曜日に挙式を控えていたとします。会場のある所在地に、前々日の木曜日に台風が来ているからと特別警報が発令された場合、もしかすると土曜日は通過しているかもしれませんがゲストの移動等に支障が出ることも考えられます。沖縄であれば飛行機が飛べないというケースも出てくるでしょうし、8 月の台風7 号の時のように、台風は去ったけれど線状降水帯の発生によって新幹線が動かないということも想定されます。それを考慮して日程変更、キャンセルをした場合に、発生する実費負担を補償しています。」
――気象災害の補償を保険に組み込んだきっかけは、2019年の台風19号ですね。
小市「多くの式場は日程変更などを無料対応した一方で、台風の中でも開催すると言ってくる人がいたと聞きました。開催するためには会場としても準備をしなければならず、そのために台風の中、従業員もサービススタッフも全員出てこないといけないわけです。災害時に出勤させることは、何かあった時に会社としても大きなダメージを被る。その時に、新郎新婦も安心して日程を変更できるサービスがあったらいいと言われ、結婚式総合保険に気象災害時の補償も組み込みました。」
――50万円という補償額は、パートナー企業に支払う実費分相当になります。
小市「その時に、延期による食材原価、引菓子、ピアノの搬入代などで平均45万円程度の実費を新郎新婦から払ってもらったと聞き、そこで50万円までと設定しました。これからフリーランス保護法が施行されますし、下請法も改正されるなど、パートナー企業保護の機運は年々高まっています。気象災害で結婚式が延期したから支払いはできないということは、一方的な発注取り消しに該当する可能性もあります。実費を新郎新婦の保険でカバーできれば、結果としてパートナー企業に適正に支払えるようになります。」
――新郎新婦に対して保険を案内する上で、会場が保険代理店になる必要はないそうですね。
小市「保険加入の流れは現在3 本柱で、一つは会場に代理店になってもらうケース。その場合は説明から申し込み完了、保険料の払い込みまで全てを代理店にお任せします。二つ目は、新郎新婦から当社に、WEBで直接申し込み。三つ目がコール紹介店制度で、新郎新婦の情報だけを会場からもらい、当社から電話で説明し加入してもらう方法です。代理店の資格を取得するのが面倒、プランナーの業務をそこまで増やせないという会場にフィットしていて、現在は全体の40%程度を占めています。また現在はプランナー業務支援システムとも連携し、個人情報保護法に則った上で、自動的に新郎新婦の情報が当社に来る仕組みも構築しています。」
――プランナーの手間を解消することを重視しています。
小市「これまでは、興味を持ってくれた新郎新婦の情報をメールで受け取っていましたが、その手間もかかり、さらに送るのを忘れてしまうといったこともありました。当社から新郎新婦に電話をする上で繋がりやすい時間帯も聞いてもらっていて、送り忘れていると担当者から電話がかかってこないというクレームも出てきます。忘れることなく、かつタイムリーに送れるような仕組みを、システムとの提携で実現しています。」
小市「現在は、婚礼プランに保険加入を必須とする会場も出てきました。特典を利用するために、保険加入が条件。当社としてもこうした仕組みを会場に働きかけていて、すでに4 社から快諾をもらっています。」
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、9月11日号)