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  • 21.02.20

:連載50:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]第50回『ブライダル法務六法全書 ~仕事に使える法律を厳選解説~ ②新型インフル特措法』~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~

1年をかけてブライダル業務に関係する法律を解説していく今年のコラム、第2回は別の法律を予定していましたが、2月3日に改正されたばかりで、今まさに問題となっている「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下、「新型インフル特措法」)について急遽まとめます。

1.どんな法律かを確認しよう
①「新型インフル特措法」は平成24年に出来た法律で、「感染症に対する対策強化」を図ることで「国民の生命や健康を保護し、生活や経済への影響を最小にすること」を目的としています。(第1条)
②感染症の危険性が確認された場合、内閣総理大臣は政府対策本部を設置し(第15条第1項)、これに伴い都道府県知事等自治体の長も対策本部を設置します(第22条、第34条)。
③対策本部が設置されると、都道府県知事は住民に対して感染症対策に必要な協力の要請をすることができます(第24条第9項)。
④全国的かつ急速な蔓延により国民生活や経済に甚大な影響が生じる、またはそのおそれがある場合には、内閣総理大臣が地域と期間を特定して「緊急事態宣言」を発出します(第32条)。
⑤「緊急事態宣言」の対象となった都道府県の知事は、住民や施設に対して所要の要請または指示を出すことができます(第45条)。
⑥以上に加え、2月3日付改正で、主に2つの大きな動きがありました。
1)都道府県知事は「罰則付きの命令」も出せる権限を得ました。
2)内閣総理大臣は「緊急事態宣言」とは別に、より機動的に「まん延防止等重点措置」を講じることができるようになりました。

2.ブライダルで何が問題になるのか?
「新型インフル特措法」の最大の特徴は、住民や施設への具体的な要請等に関して、内閣総理大臣が全国一律に行うものではなく、都道府県の知事が個別に行うという点です。このため令和3年1月発出の2回目の「緊急事態宣言」においても、対象となった都道府県によって出された要請の内容が異なります。したがって、不安を抱える新郎新婦を前に、ブライダル事業者としては対象の地域においてはどのような要請が出されているのか、あるいは出されていないのかを正確に理解し、説明する必要があります。 なお、本稿執筆時点における、結婚式に関連する各自治体の要請について要点をまとめます(一部BRIGHT独自のヒアリングに基づく)。
(1)結婚式自体の開催に対する自粛要請は出されていません。  一部の自治体においては結婚式場等にも営業時間短縮の要請がされていますが、開催自体に対して自粛は求められていません。ここは極めて重要なポイントなので正しく認識しておく必要があります。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、2月11日号)