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  • デリバリー&テイクアウト
  • 20.06.13

〈デリバリー・テイクアウト戦略〉テイクアウト開始の前に確認

 ホテルや式場がテイクアウトを開始する際、保健所への届け出や許可所は必要なのか、そもそもどういった商品であればいいのかなど。今号では押さえておくべきポイントを紹介する。またこれらの案内は東京都福祉課保健課局に聞いたもので、それぞれの都道府県や市町村など、自治体で対応は変わる。

〈テイクアウトに関する許可〉
 テイクアウト販売をスタートする際、厨房や調理施設がない場合は保健所への営業許可書や相談が必要となる。調理設備を持っているブライダル施設やホテル施設はメニューの申請は必要ない。テイクアウトの料理はもともとレストランで提供していたものを持ち帰るのであれば、問題なく販売を始められる。
〈仕入れた食品を販売する〉
 新たに食品を仕入れて販売したい、またはそれを別の容器に詰め直して売る、本業は乾物屋だけれど鮮魚を仕入れたのでそれを販売したいなど様々なケース。上記の場合は食品の種類に応じた『販売』の営業許可所が必要になる。例えば、もともと鮮魚を扱っておらず、特別に魚を販売したい場合には魚介類販売業の許可が必要。焼肉店が火を通していない肉類をテイクアウト商品として提供する場合も、肉類販売業の許可がいる。焼いた肉を顧客に提供するというのが焼肉店の目的のため、生肉の販売は別の許可が必要だ。
 また仕入れた商品を小分けにして販売する場合には、食品衛生法やJAS法に基づいてその容器に新たな表示を明記しなければならない。仕入れた弁当をそのまま販売するのも注意が必要で、その際には食料品販売の許可が必須。人への宣伝ともなる路上での試飲・試食も、実施方法等の場合によっては相談を要するケースも見られる。
〈屋外で販売・調理する〉
 どこで、何を販売・調理するかによって、保健所への営業許可が必要になる。またはそれよりも簡単に手続きだけで済むケースがある。 例えば、以下の場合 1 )祭りなどの行事に出店する場合(一時的に開催され不特定多数が自由に参加できるもの。例えば祭礼、住民祭り、産業まつり、花火大会など)。この場合は、出店するエリアの所管地となる保健所で臨時的な許可の手続きが必要となる。取り扱う食品、期間や行事内容によって簡易で済むケースも。 2 )移動しながら食品販売・調理する場合(人力で移動しながら販売・調理など)この場合には行商の届出が必要で、必ず出店するエリアの保健所に相談が求められる。
〈自動車を使用して販売・調理する〉
 自動車を使用して、調理・販売をする場合は水や電気、ガスなどの供給の観点から洗浄や低温管理など十分に行えず、食品衛生上の問題が起こりやすい。あらかじめ保健所への相談が必要で、営業許可を受けるための案内もそれぞれ団体によって条件が明記されている。あわせて人や設備要件もクリアしないといけない。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、6月1日号)