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  • 19.11.05

[人材採用に差をつける!]外国人雇用のポイント#10 【新宿スフィア行政書士事務所 代表行政書士 夏目貴美氏】

 皆さんこんにちは。行政書士の夏目です。過去9回の連載に渡って、ブライダル業界の方々に関連のある在留資格を紹介してきました。連載10回目の今号では、現在の在留資格を継続する場合の更新手続きや、留学生が就労ビザなどにチェンジする在留資格変更の手続きに関して、質問の多い事項・注意していただきたい事項を説明いたします。
 ①在留期間満了間近にビザの更新
 ・変更申請した場合

 例えば、留学生が就職先が決まったため、在留期間満了の1週間前に就労ビザへの変更申請をした場合、1週間で審査が終了し結果が出ることは稀なケースです。そうすると、審査中に在留期間の満了を迎えてしまうわけですが、その場合は直ちに不法在留になるかというとそうではありません。平成21年の入管法改正により、在留期間の特例措置というものが規定されました。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、10月21日号)