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  • 19.10.30

*緊急災害への ―備え―*~法的ポイント~約款の条項で「誰が決めるか」の明確化を【ブライト 代表 夏目哲宏氏】

 会場側の判断に対する法的なポイントを、ブライト(東京都港区)の夏目哲宏代表に聞いた。
 【前提として、台風の進路や場所、状況などが異なるため、あくまでも法的な考え方であり絶対的な結論ではない】
 ――キャンセル料を盾に、結婚式を開催することの是非は。
 夏目「民法536条の危険負担では、自然災害等によりどちらにも責任がない中で結婚式自体が開催不能となった場合、代金、キャンセル料を請求できないことになっています。もっとも結婚式が開催できないかの判断は、会場・新郎新婦で分かれるでしょうし、判例もありません。また、これは任意規定と言って、規約などに別の合意があればそちらが適用されます。例えば約款に台風の場合の取り決めなどの条項があれば、そちらが適用されます。大都市圏ではあまり見られませんが、沖縄では【24時間前に暴風警報が出た場合、会場の判断で決定できる】といった条項を入れているケースも多いですね。」
 ――この条項が持つ意味は。
 夏目「結婚式が開催できないに対し、何をもって判断するのかも明確化出来ます。また誰が判断するのかという点で、会場側であることを決めておけます。今回、様々なリスクを踏まえて会場としては中止をしたかったが、顧客の強い希望で開催せざるを得なかったというケースもあったようです。これも、条項を入れておくことで、会場側の判断が適用されます。」
 ――会場側が強行した場合のリスクに対しての責任は。
 夏目「会場が開催できるという判断をし、顧客は反対をしているのにやらせるという状況では、当然契約通りのサービスを提供する義務を負います。特に台風の場合は地震などと異なり、起こりうるリスクもある程度予見できます。何が起きたかで異なりますが、当然プロとしてその判断に対する責任が問われる可能性もあります。それ以外に、従業員の通勤時に事故が起こった場合、安全配慮義務を果たしていないと、損害賠償のリスクがあることも含めて考えておく必要があります。」
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、10月21日号)