NEWS
ニュース
- 連載
- 19.08.24
:連載33:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]第33回『SNS等でのネガティブ 投稿にどこまで対応できるか』~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~
先月開催の「ブライダル産業フェア」では、30日に開催された筆者の無料セミナーやBRIGHTの出展ブースにたくさんの方々に足をお運び頂きましたことに、心から感謝を申し上げます。全国の事業者の方々と一堂に会することができる貴重な機会であり、ご縁をいただいた全ての方に心から御礼を申し上げます。
さて、産業フェアでお会いした方々より「ネガティブ投稿への法的な対応」について多くご質問をいただきましたので、今回のコラムではそのテーマを取り扱おうと思います。
すでに本紙でも報道のあった通り、結婚式サービスの内容について口コミサイトやSNS等へネガティブな内容の投稿がなされ、それが拡散したというニュースが大々的に流れ、大きな話題となりました。
筆者は、本件の経緯を詳しく把握しているわけではないため、ここではあくまで一般論としての解説となりますが、自社または自会場に対するネガティブな投稿がなされた場合の法的な対応について整理します。
【ケース①】投稿の内容が事実である場合
残念ながら、投稿された後の法的な対応は限られてしまうのが実態です。
投稿によって会社の名誉が侵害されたり、営業に悪影響が生じたりしても、日本国憲法で「表現の自由」は広く保障されており、また刑法においても、仮に名誉が毀損されたとしても、それが「公共の利害に関する事実」で、「もっぱら公益を図ること」を目的とした投稿であれば罰せられません(刑法第230条の2)。
こうした法律の姿勢の背景には、『会社は社会の公器である』という考え方があります。これを柔らかく言えば、会社はある種公共的な存在なのだから、ちょっとユーザーから批判されたぐらいは我慢しなさい、それよりも国民の「表現の自由」を厚く保障しますよ、という考え方です。 以上のような理由から、法的な対応は実態として限られてしまうのです。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、8月11日号)
Category
Recent posts
Archive
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月

