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  • 19.04.10

[人材採用に差をつける!]超人手不足 時代の切り札“外国人雇用のポイント”#3【新宿スフィア行政書士事務所 代表行政書士 夏目貴美氏】

 皆さんこんにちは。行政書士の夏目です。だいぶ暖かい日も多くなり、春はもうすぐそこですね。4月から新入社員の入社の時期になりますが、就職先が決まった留学生は、年明けから留学ビザから就労ビザへとビザの変更をする時期になります。連載3回目の今回は、留学生を新規雇用する場合の手続きと注意点に関して、お話を進めていきましょう。皆さんに関連の深いビザを例に、ご説明したいと思います。
*外国人留学生の採用時に注意すべきこと
日本人の学生を新卒採用する場合とは異なり、外国人留学生を採用する場合にはいくつか注意しなければならない点があります。まずは採用時に確認しておくべきことについてです。
①学歴
 どのような職種に就くかによっても異なりますが、今回は企業において雇用する場合に多い、事務職等の職種があてはまる「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を想定して考えていきます。
 学歴に関しては、母国の大学、日本の大学、日本の専門学校等を卒業している、もしくは卒業見込みである必要があります。日本の専門学校に関しては、「専門士」という資格が得られる指定された学校のみがあてはまります。また、日本語学校は学歴にカウントされませんので、こちらも注意が必要です。特に専門学校生の場合は、学校の出席率、成績等も詳しく審査されますので、面接時に現時点での成績、出席日数、卒業見込みであることを確認してください。採用を決定した後に、実は学校を途中で退学していた、アルバイトばかりして出席日数が足りなくなった等の事情が判明するケースも少なくありません。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、3月21日号)