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  • 24.09.21

災害時の結婚式中止を補償 フリーランス保護法を順守する実費支払い【あそしあ少額短期保険】

今年は1月1日に能登半島地震が発生し、大規模な損害に見舞われた。その後も、7月には山形県で線状降水帯の発生による大雨特別警報、8月8日の日向灘沖の地震に起因した南海トラフ地震臨時情報、8月末には台風10号による九州への特別警報発令など自然災害が多発し、その度に結婚式実施可否の判断が求められた。こうした災害時に結婚式を中止した場合の、キャンセル保険を取り扱っているのがあそしあ少額短期保険(東京都千代田区)だ。同社の結婚式総合保険『佳き日のために』の特徴などを、執行役員の小市大輔氏に聞いた。

家屋損壊なども原因事由に
――これだけ自然災害が頻発すると、会場としても結婚式中止(キャンセル・日程変更)のリスクを事前にヘッジしておく必要性が高まっています。
小市「当社の保険は挙式者が加入するもので、現在は挙式者からの直接申し込み、または会場に代理店・紹介店になってもらい案内をしています。現在、契約している会場数は600ヵ所。自然災害時の保険金支払い条件については、挙式当日の2 日前から契約者の自宅のある地域または結婚式場の所在地に特別警報が発令された場合の日程変更やキャンセルに対して最大50万円までを限度額として補償しています。仮に日曜日の挙式だったとして、特別警報の発令が前々日の金曜日であっても、ゲストの移動等に支障が出ることは充分に考えられます。また台風の場合には、その後も線状降水帯などによって新幹線が動かないということも想定されます。それを考慮して、当日の2 日前までを対象としています。」
――今年の1 月に発生した、能登半島地震の時の状況はいかがでしたか。
小市「実は石川県を始めとした北陸エリアは、もともと地震も少ない地域で、かつ台風もあまり来ないという理由から、契約会場、契約者数は非常に少なく、実際に保険の支払いはありませんでした。もっとも、今回の地震の発生を機に、新たに契約をしたいという声は増えています。と言うのも地震の場合、当社の保険では居住する家屋が半壊以上の損害を受けた、またはそこにある新郎新婦所有の家財の損害額が100万円以上となった場合のキャンセルも対象となります。これはその他の自然災害時にも適用されますが、そうした損害の出ている状況では結婚式を実施することも当然困難になります。今や災害は、どこであっても大きなリスクです。例えば8 月の台風10号も、九州から東北まで縦断すると報道されていました。結婚式のキャンセルに対する金銭的不安の高まりから、問合せが増えている状況です。」
――先日の台風10号の時に聞いた話では、ある結婚式場で施行中止の決定をして日程延期の措置をとったそうです。ところがその施行を担当するはずであった司会者は、延期先のスケジュールを空けられずに担当替えを余儀なくされてしまった。それまで何度も打合せのやり取りをしていたにも関わらず、仕事自体も無くなり、結局その分のキャンセル料は払ってもらえなかったということでした。
小市「当社の保険に自然災害時の補償を入れた経緯は、2019年の台風19号の際の混乱でした。首都圏を中心に多くの結婚式が中止になった状況下で、キャンセルの実費負担をどうすべきかという議論が沸騰しました。こうした場合の実費分は、新郎新婦に請求するか、会場が負担するか、それともパートナー企業に飲んでもらうかの3 択しかなく、どれを選択してもわだかまりは生まれてしまいます。特に結婚式の場合、パートナー企業に飲んでもらうというケースが多かったものの、今年の11月からフリーランス保護法が施行されることを考慮すれば、結婚式場側としても契約違反に問われる可能性は高まります。その点、当社の保険に加入していることで、実費負担分をカバーできます。保険で対応するというもう1 つの選択肢は、今後さらに重要になってくると思っています。」
――保険によって、プランナーの負担も軽減されます。小市「実際に保険を積極的に案内してくれているブライダル企業の共通点として、保険のなかった時に様々な苦労を経験していたようです。自然災害のみならず、例えばお父さんが挙式直前に入院してしまったという場合。会場としては何としても予定通りに開催してもらいたい一方、新郎新婦は日程の延期を希望していて、プランナーはその間で厳しい調整しなければなりません。仮に日程延期になった場合も、実費分をどうするのか、ケースバイケースでの対応となり、そこではパートナー企業との交渉も必要になってきます。挙式者に保険に加入してもらうことで、こうした実費分をカバーできるとなれば、プランナーにとっても精神的な負担のかかる交渉は不要になりますし、そうした自身の経験を伝えていけば保険加入の説得力も高まります。」
――結婚式中止費用の補償については、結婚式1 年前の翌日~当日まで、期間に応じて係数を乗じて計算されます。直前だけではなく、それこそ半年以上前であっても対象の原因事由であれば保険金は支払われます。
小市「先ほど説明した自然災害時の家屋・家財の損害について、仮に半年前に被害に遭ったとしても結婚式を中止しなければならないという事態が考えられるからこそ、そこもカバーできるようにしています。また支払い事例として、お父さんが結婚式3 ヵ月前に亡くなってしまった、また新郎が病気になり長期のリハビリをしなければならないといったこともあり、先々の結婚式中止も補償していく必要性を感じています。家族が余命宣告を受けているから結婚式を挙げられるか心配だけれど、何とか晴れ姿を見せたい。また、マタニティで体調面に不安があるなど。そうした人でも結婚式を挙げられるように、不安をヘッジする意味でも保険を提案しています。」
――当日入院待機指示による中止や、会場、貸衣裳の破損などの損害もカバーしています。
小市「2020年~2022年は、コロナに起因した入院、当日入院待機指示による中止の原因事由の割合が非常に多い状況でした。新型コロナ関連は減っている一方、インフルエンザもありますし、最近は熱中症で入院したなど、保険を作った当時はそれほど考えられなかった事由も発生しています。また割合としては、貸衣裳の破損に対する補償も増えています。」

(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、9月21日号)