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  • 24.04.22

祖父母・両親から非課税で贈与【一般社団法人信託協会】

 一般社団法人信託協会(東京都千代田区)は、【結婚・子育て支援信託】のプロモーションを行っている。孫・子どもの結婚や子育てにかかる費用に対して、祖父母・両親が贈与する際に税制優遇措置によって贈与税がかからないという制度で、各信託銀行が商品として提案。結婚に際して最も費用のかかる結婚式での利用も可能だ。同協会は利用促進のため、ブライダル向けのアプローチも進めていく。

 【結婚・子育て支援信託】の仕組みについては(上図参照)、①・祖父母、父母の委託者が信託銀行等にお金を信託。②・子ども・孫の(受益者)は、信託がされる日までに、結婚・子育て資金非課税申告書等を、信託銀行等を経由して、税務署に提出する。③・子ども・孫(受益者)は結婚子育て資金が必要となった場合、信託銀行等に対して信託財産の交付請求を行い、結婚・子育て資金を払い出し。子ども・孫は、払い出した金銭を結婚・子育て資金に充当したことを証する書類(領収書等)を、信託銀行等(受託者)に提出するという流れだ。その際に使われた金額に贈与税がかからない税制優遇措置であり、非課税限度の金額は最大で1000万円となっている。
 利用のための条件は、贈与をする人(委託者)は、贈与を受ける人(受益者)の直系尊属(祖父母、両親など)に限られる。また、贈与を受ける人は、信託契約を締結する日において18歳以上50歳未満で、贈与の前年における合計所得金額が1000万円以下であること。
 利用するためには、贈与をする委託者が信託銀行等と信託契約を締結。なお、受益者一人につき1 信託銀行等1 営業所に限られていて、1 つの信託銀行等と契約を締結すると、他の信託銀行等または同一の信託銀行等の他の営業所で契約を締結することはできない。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、4月11日号)