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  • 23.01.15

:連載73:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]第73回『ブライダル法務Q&A vol.13「2023年ブライダル法務 注目法令TOP3」~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~

 新年あけましておめでとうございます!今年が読者の皆様にとって飛躍の年となることを祈念しつつ、それに少しでもお役に立てるようBRIGHTはスタッフ一同全力を尽くしてまいります!さて、このコラムでは「2023年ブライダル法務 注目法令TOP 3 」と題して、今年要注意の法令をQ&A形式で解説します。

第1 位 消費税法
Q なんといっても今年10月1 日から導入される『インボイス制度』が注目を集めていますね。
A 特にフリーランスを含めた小規模事業者が数多く活躍しているブライダル業界には、大変大きな影響が及ぶこと間違いなしです。(制度の具体的な内容は前回までのコラムをご確認ください。)

Q まだ対応を決めかねている事業者も少なくないと思われますので、改めて「何を検討すべきか」を教えてください。まずは「パートナー」はいかがでしょう。
A 現在すでに消費税の課税事業者であれば、インボイス登録をするか否かによって消費税の納税額は変わりませんので、取引先に迷惑をかけないためにも「期限までにインボイス登録をする」という判断一択になろうかと思います。
一方で、現在年商1 千万円以下の免税事業者であれば、「インボイス登録をせずに免税事業者の立場を維持する」か、取引先に迷惑をかけないよう「インボイス登録をして課税事業者となる」かの選択を迫られます。もし自らの売上が「顧客」からの直接受注が中心なのであれば、敢えてインボイス登録をするメリットが薄れます。各々の実態を踏まえてご検討いただくしかないと考えます。

Q 「会場」はいかがでしょう?
A 「インボイス登録をしない」と判断をしたパートナーとの取引においては、10月以降は、実質的にそのパートナー分の消費税を自ら負担しなければならなくなってしまうため、それを許容するのか、登録を求めるのか、はたまた代金の見直しを図るのか、その後の方針を決める必要があろうかと思います。
なお、すでに発注済みの案件を「インボイス登録をしていない」ことを理由に取り下げたりすることは下請法違反を問われるリスクがありますので、注意が必要です。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、1月1・11日新春特大号)