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  • 23.01.05

インボイス研修会を開催【公益社団法人日本ブライダル文化振興協会(BIA)】

 公益社団法人日本ブライダル文化振興協会(東京都中央区・以下BIA)は12月13日、FBOアカデミーにおいてインボイス制度研修会を開催した。来年10月1日からインボイス制度が導入されるにあたり、財務省主税局から講師を招いての研修会。当日は会場に11名、オンラインで23名が参加した。インボイス制度は、フリー人材の多いブライダル業界においても知っておくべき重要な制度となる。今号では研修会で紹介された概要などを紹介する。

 今回の研修会では、財務省主税局税制第二課の消費税第二係係長 島田力也氏が講師を務めた。そもそもインボイス制度とは何か。 消費税の税額計算は、【売上税額-仕入税額=納税額】となる。マイナスされる仕入税額を仕入税額控除というが、その要件として現行では、①一定の記載事項が追加された仕入れの事実を記載した帳簿の保存、②一定の記載事項が追加された請求書等の客観的な証拠書類の保存、が必要だ。2023年10月以降に関しては、②について、適格請求書(インボイス)の保存が求められてくる。
 それでは適格請求書=インボイスとは。売り手が買い手に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝える手段。大きな違いは、交付された登録番号を記載する点。
 もっともこの登録番号は年間売上1000万円未満の免税事業者は発行を受けなくてもいいことになっており、そうなると任意で発行を受けている事業者とそうでない事業者の違いが出てくる。しかもインボイス発行を受けていない請求書については、仕入れ全額控除が不可となる。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、12月21日号)