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  • 22.12.22

:連載72:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]第72回『ブライダル法務Q&A vol.12「『インボイス制度』のギモンに答える②」~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~

先月11日号掲載のコラムでは来年10月から本格導入される予定の『インボイス制度』について解説しましたが、その後新たな動きが出てきていますので、前回に引き続きQ&A形式で解説します。なお、『インボイス制度』そのものの解説は前回のコラムをご確認ください。

Q 『インボイス制度』を巡って新たな動きが出てきているようですね。
A 本稿執筆時点(令和4 年12月2 日)における報道によると、自民党の税制調査会が来年10月の「インボイス制度」の導入について、免税事業者が登録するにあたっての激変緩和措置として、3 年間は納税額を一律「売上に係る消費税の2 割まで軽減する」方針を決めたとのことです。今後その方向で、「インボイス制度」が一部変更される可能性も出てきました。

Q 複雑すぎて理解が追いつかないのですが・・・。
A 今一度整理してお話しします。まず、「2 期前の年間売上が1 千万円以下の企業や個人事業主」は、制度上、消費税を納める義務を免除されています。こうした企業や個人事業主を「免税事業者」といいます。

Q 要件が当てはまる方はブライダル業界にはたくさんいますよね。
A そうです。そして、来年10月から始まる「インボイス制度」に伴って税務署でインボイス登録をするのか否かはあくまで任意なのですが、この免税事業者が登録をすると、消費税を納める義務の免除がなくなり、それ以降は年間売上に関係なく消費税を納めなければならなくなります。

Q それは免税事業者にとっては大きな影響ですね!
A そのため劇的な変化を少しでも抑えようと、自民党の税制調査会が「インボイス登録をしたとしても、3 年間はいきなり消費税全額を納めるのではなく2 割負担に留めてあげるよ」という方針を示した、というのが先ほどの報道の内容です。

Q 仮に報道の通り激変緩和措置が採用されたとしても、免税事業者がインボイス登録をすることで消費税を納めなければならなくなるという点は変わらないですよね?
A その通りです。仮に報道の内容通りの激変緩和措置が導入されたとしても、今まで免税事業者だった企業や個人事業主がインボイス登録をすることで課税事業者となる点については変わりませんし、3 年間は納税額の優遇があったとしても、延長などされない限り4 年目以降は消費税全額を納付しなければならなくなります。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、12月11日号)