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  • 22.08.19

:連載68:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]第68回『ブライダル法務Q&A vol.8「広告で『写真』を使うときの注意点」~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~

 今や自社サービスの告知を図るためにSNSを活用するのは当たり前の光景ですが、SNS等で使用する『写真』の法的な問題点についてQ&A形式でご紹介します。

 Q 広告に『写真』を用いる際どのようなことを注意すべきですか?
 A 主なものとして、①『写真』の著作権、②『写真』に写った人の肖像権の2 つに注意が必要です。
 Q まず、①の著作権ですが、ホテルや式場がフォトグラファーに委託して撮影された写真であれば、広告にも自由に使って問題ないのではないでしょうか?
 A 実はそうではありません。いくら仕事としての撮影であっても、原則としてフォトグラファーが『写真』を撮影したときに著作権が発生し、フォトグラファーに帰属します(「職務著作」の要件を満たした場合は異なりますが、紙面の関係からこのコラムでは割愛します)。したがって、ホテルや式場が権利者であるフォトグラファーに許諾を得た範囲を超えて『写真』を使用することは、フォトグラファーの著作権を侵害することになってしまいます。
 Q ホテル・式場側はどうすればよいのでしょうか?
 A 大きく分けて、2 つの方法があります。まずは、予め『写真』の著作権はホテル・式場側に譲渡する旨を契約しておくことです。そうすれば、法律上他人に譲渡可能な複製権や頒布権などの権利は、フォトグラファーの手を離れてホテル・式場に帰属しますので、広告等に自由に使用できます。またその際、法律上他人に譲渡できない著作者人格権についても「主張しない」ことを追記しておけば、ホテル・式場は『写真』を自由に加工し、使用することができるようになります。
 次に、『写真』の著作権はフォトグラファーに残したままで、撮影された『写真』を「ホテル・式場の広告目的に自由に使用すること」について予め契約しておく方法も考えられます。そうすればホテル・式場は、契約の範囲内で自由に『写真』を使用できます。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、8月1、11日号)