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  • 22.05.30

:連載65:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]第65回 ブライダル法務Q&A vol.5「今さら聞けない『契約書』の基本」~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~

今回のコラムでは、意外と詳しく知らないけれど「今さら聞けない」と苦手意識をもつ人が多い「契約書」についてのQ&Aをお届けします

Q.そもそも契約をする際に、「契約書」は絶対に必要なものなのでしょうか?
A.いいえ。日本の法律は、原則として「申し込み」に対して「承諾」があれば契約は成立する、という前提に立っています。つまり、口頭であっても契約は成立します。
Q. それなのになぜ世の中では「契約書」が取り交わされるのでしょうか?
A. 「契約書」を取り交わす目的は、主に3つ考えられます。第1に、「契約書」を作成する作業を通じて契約内容を明確化できること。第2に、契約後において契約内容を巡る認識にお互いのズレが生じないようにすること。第3に、万が一契約内容を巡るトラブルが発生したときに解決を図りやすくすること。こうした目的から、特にビジネス上の契約を締結する際には、一般的に契約書が取り交わされます。
Q.「契約書」のタイトルにいつも迷うのですが、何か法律上の決まりはありますか?
A.ありません。法律で規定されている契約形態なら、たとえば「請負契約書」とか「売買契約書」などのタイトルをつけておくのが無難ですが、単に「契約書」とするだけでも構いませんし、「覚書」「確認書」「合意書」など別のタイトルにしたり、極端な話、タイトルはなくても「契約書」としての効果は認められます。
Q.「契約書」への押印は必ず必要なのでしょうか?
A.当事者が個人か法人かによって結論は変わります。当事者が個人の場合には、署名(本人が自筆で名前を手書きすること)のみで効果は十分とされています。つまり、ハンコを押さなくても署名があれば足りる、ということです。
一方で当事者が法人(株式会社など)の場合には、記名押印、つまりゴム印等で法人名や代表者名を記し、そこに押印を加えるのが一般的です。法人名だけなら誰でも書けてしまいますので、そこに法人の印鑑を押印することで「これは法人としての正式な意思表示だ」と証明するわけです。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、5月11日号)