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  • 22.02.08

第11回《ブライダル業界の法律問題―弁護士の視座―》〔フォトウェディング⑤〕著作者侵害に対する重い責任【リフト法律事務所 代表弁護士 川村勝之氏】

今回は、著作権侵害をした場合のリスクと救済措置について解説します。著作権侵害に対して、複数の法的責任追求が考えられます。

 まず、刑事手続として、著作権侵害に対する刑事罰が定められています。侵害された権利内容によって罰則が定められており、例えば著作権を侵害した場合は「10年以下の懲役、1000万円以下の罰金のいずれかまたは併科」、法人が権利侵害を行っていた場合は「3 億円以下の罰金」等という重い刑罰が定められています。被害者は、被害内容に従って捜査機関への告訴や被害届の提出が可能であり、加害者は重い刑事処罰のリスクがあります。
 民事手続としては、権利侵害に対する差止請求、損害賠償請求、不当利得請求、名誉回復請求、著作権侵害のもの等の廃棄請求といった様々な責任追及手段があります。権利侵害の「おそれ」がある状況では、侵害行為の停止や予防請求等の防止措置も可能です。損害賠償については、特別な損害算定方法があるため、加害者は賠償額が多額になるリスクがあります。
 権利侵害がされた場合の実務上の対応としては、著作権侵害等や損害内容の証拠を保全した上で、加害者に著作権侵害停止等の通知を行い、協議、裁判、ADR等での解決を図ります。重要なのは、権利侵害を証明することです。
権利侵害を見つけたら、当該商品やサービスのWEBページをPDF等で保全(日付、URL、侵害内容等)したり、当該商品を入手したりして保全します。著作権の法的救済は複雑な部分もありますので、著作権侵害への対応に迷った場合には、著作権に詳しい専門家への相談をおすすめします。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、2月1日号)