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  • 21.12.30

:連載60:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]第60回『ブライダル法務六法全書 ~仕事に使える法律を厳選解説~ その他法令』~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~

 1 年にわたってブライダルに関連する法律を解説してきましたが、最終回の今回は、これまで紹介していなかった関連する法律を一気に解説いたします。
1.景品表示法
 ①広告を出したり、②景品を出したりする際に注意が必要な法律です。
 ①については、実態以上に優良な商品またはサービスであると誤認させるような「優良誤認」、実態以上に有利な取引であると誤認させるような「有利誤認」などが不当表示として禁止されています。ブライダルの現場においては、たとえば、料理の原材料の産地が正しく表示されていない場合や、いつもと同じ割引率を「期間限定」の割引率であるかのように表示する場合などがこれらに該当してきます。
 ②については、来場者や契約者に対して景品を提供する際の上限金額が規制されています。その景品が「抽選の当たり商品」や「ゲーム大会の景品」である場合と、「来場者または契約者全員にプレゼント」というような場合とでは規制の内容も違うので、企画の段階で正確に確認するようにしてください。
2.割賦販売法
 こちらはあまり注目されていないのですが、「中間金」制度を導入している会場は注意が必要な法律です。 この法律では事業者に対して、もし結婚式の代金について①契約から施行まで2 ヵ月以上の期間で、② 3回以上「前払い」の機会を発生させる場合には、予め経産省に許可を得る義務を課しています。
 これは主に互助会事業者を規制する法律と一般に理解されていますが、実は互助会以外の事業者にも規制は及びます。ほとんどすべての婚礼が①の要件は満たすため、もし「申込金」の他に「中間金」を設けており、かつ「決済金」を施行前の支払いとしている会場は、②の要件を満たしてしまう可能性があります。
 この点、筆者は経産省の担当者に直接確認をとりましたが、あくまで「前払い」の回数がカウントされることから、「中間金」を「そこまで提供されたサービス分の後払い」という位置づけにすれば対象とはならないなど対応策はありますので、心配な事業者は是非筆者までお気軽にご相談ください。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、12月11日号)