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  • 21.11.28

:連載59:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]第59回『ブライダル法務六法全書 ~仕事に使える法律を厳選解説~ ⑨道路運送法』~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~

 今回は、ホテル・式場やフォトウェディング事業者がうっかりはまってしまいかねない、新郎新婦の移動に関する「落とし穴」についてまとめて解説します。

1.今回取り上げるテーマ
 ブライダル事業において当たり前に行われている① ホテル・式場が保有するバスで参列者を送迎する行為② フォトウェディング事業者が自社の車で新郎新婦の移動を手伝う行為に潜む、法律的な「落とし穴」について整理します。
2.「道路運送法」という規制
 皆さんは、「白タク」という言葉をご存知でしょうか?タクシーは国から営業許可を得て「緑色」のナンバーをつけているわけですが、その許可を得ずに、通常の「白色」のナンバーをつけながら「有償で」送迎等のサービスを提供することを指し、「白色ナンバーのタクシー」を略して「白タク」または、そうした行為が「白タク行為」などと呼ばれます。実はこれは、道路運送法という法律に違反する犯罪なのです。

 先ほど挙げた2つの事例について、(事業者が免許を得ていないことを前提に)注意点をまとめます。
① ホテル・式場が保有するバスで参列者を送迎する行為
 「有償で」「参列者を送迎する行為」をすると「白タク行為」に該当する危険性が生じます。この「有償で」というのは、参列者からお金を支払ってもらう場合も、新郎新婦やご両家から支払ってもらう場合でも同一です。
② フォトウェディング事業者が自社の車で新郎新婦の移動などを手伝う行為 
「有償で」「新郎新婦の移動を手伝う」と、これまた「白タク行為」に該当する危険性が生じます。撮影場所までの移動の他、厳密には撮影場所におけるちょっとした移動も含まれます。また移動について特別な報酬を得なくても、撮影や美容と並び有償サービスの一部として提供していれば「有償で」の要件を満たしてしまうリスクがあります。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、11月11日号)