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  • 20.11.27

:連載47:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]『婚礼規約パーフェクトマニュアル<第8回 日程変更料>』~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~

 今回のコラムでは【日程変更料】について取り上げます。

 結婚式契約において『日程変更料を設定する理由はなにか?』という問いに対する答えとしては、主に以下3つの考え方がありえます。
① 元々予定していた日程の営業機会を損失するリスクであるという考え方
② 日程変更時までに事業者が提供したサービスの対価の精算であるという考え方
③ その両方の要素が含まれるという考え方
 BIAのモデル約款や多くのホテル、式場の婚礼規約は①の考え方に則っていると思われ、『日程変更の場合には解約料に準じて日程変更料をご負担いただきます』というような条項をよく見かけます。
 確かに、『解約料』や『日程変更料』の発生理由を『営業機会損失リスクの担保』と捉える立場からすれば、解約であろうと日程変更であろうと、従来の契約に沿って他の顧客から問い合わせがあっても固守してきた日程がぽっかりと空いてしまうリスクは変わりません。その場合、日程変更の際にも『解約料に準じた』取扱いをするという理屈には一定の合理性が認められると思います。
 ただ、『結果結婚式を開催してくれない』解約の顧客と異なり、『別日とはいえ結婚式を開催してくれる』顧客に対して、解約料と同じ金額(条件によってはかなりの高額となります)を請求することは、現場感覚としてはなかなか難しいという声もよく耳にします。 そのような状況もあり、『規約には日程変更料を規定しているけれど、事情によっては請求しないことも多い』と運用面でカバーしているという声もお聞きしますが、明確な基準がなく、請求する顧客と、請求しない顧客が混在するのは不公平感が拭いきれません。 次に、②の考え方に則った『日程変更料』のあり方を見てみましょう。
 この考え方に基づく統一したルールがあるわけではないですが、ひとつの例として
・日程変更の場合には『そこまでに提供済みのサービス』に即して解約料と同額を受領する。
・ただし受領した金銭(実費は除く)は日程変更後の精算時に充当する。
というルールが考えられます。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、11月11日号)