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  • 20.02.19

:連載39:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]第39回『婚礼規約パーフェクトマニュアル<第2回 契約締結編>』~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~

 消費者団体から指摘も
第◌条 申込金の支払い期限 お客様は申込書を当社に提出した後◌日以内に、所定の金融機関口座に申込金をお振込みください。なお期限までにお振込みをいただけない場合には、当社にてお申し込みを執行する場合がありますのでご注意ください。
 多くの会場で使用されている「婚礼規約」では、「申込金の支払い」を契約成立の要件としつつ、その支払いの期限を設定しています。期限を設けておかなければ、申込書を提出した後にちっとも申込金を支払ってくれない新郎新婦がいた場合、会場側はずっと「申し込みはされたけど契約は成立していない」という中途半端な状況に置かれ、別の新郎新婦への紹介もしづらくなってしまいます。
 一方で、一部の消費者団体などから「結婚式の契約においてもクーリングオフ条項を追記すべき」と指摘されたり、新郎新婦からも「クーリングオフ条項はないのですか?」と質問されたりするケースがあります。
 クーリングオフとは、消費者が事業者との間で一旦契約をした後であっても一定の期間内であれば無条件で(ノーペナルティで)解除できるとする制度。「訪問販売」や「電話勧誘販売」など一部の取引形態において特定商取引法で規定されているほか、宅地建物取引、保険契約やゴルフ会員権契約などについて、各々の規制法においても規定されています。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、2月11日号)