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  • 19.12.28

[人材採用に差をつける!]特定技能外国人を雇用するための満たすべき条件”#最終回【新宿スフィア行政書士事務所 代表行政書士 夏目貴美氏】

  皆さんこんにちは。行政書士の夏目です。早いもので12回の連載も今号が最終回。これまでの連載の中で、外国人雇用における重要な点をまとめたいと思います。
 (1)日本におけるビザ制度
 外国人が適法に日本在留するためには、一人につき必ず一つの在留資格(ビザ)が必要です。そして各ビザの種類により、行うことができる活動や取得の要件が定められています。
 レストランの接客業務などいわゆる現場の業務、単純労働とされる業務に関して、基本的にはビザは取得できないので、注意が必要です。
(2)入管法改正・「特定技能」の創設
 このような状況のなか人手不足を解消するため、昨年末に入管法が改正され、新しい在留資格が創設されました。これによりホテルのフロントの受付、ベルボーイ&ガール、レストランの調理補助、接客業務など、今まで外国人が就くことができなかった業務が可能になりました。
 「特定技能」は業種が14業種に限られており、宿泊業や外食業が含まれています。この特定技能ビザを取得するためには様々な要件があり、要件の詳細に関してもお伝えしてきました。
(3)留学生を雇用する場合のビザの切り替え
 連載3回目には、留学生が就労ビザに切り替える場合の注意点をお伝えしました。日本人を雇用する場合とは違い、採用したから働くことができる(ビザが取得できる)とは限りません。学歴、職歴など採用時から注意すべき点があります。(4)就労制限のない身分系ビザ ビザの中でも、日本人配偶者ビザや永住ビザなど、身分に基づき就労制限のないビザもあります。これらのビザを持つ方達は、コンビニのレジなどの単純労働、現場の業務も行うことができます。
(5)技能実習
 連載5回目では技能実習ビザも紹介しました。これは海外に技術移転を行うことで、人材育成・国際貢献を目的としたビザです。決められた職種において、技能実習計画に基づき決められた作業を行うものを言います。
(6)高度専門職
 高度専門職ビザは、高度な専門知識等を有する外国人の受け入れを促進するために導入されました。学歴、職歴、年収、取得資格等によりポイントが計算され、一定の水準以上と判断されると取得が可能に。そして、通常のビザよりも優遇措置が設けられています。
(7)特定技能の運用状況
 制度開始からしばらく経ち、試験などが実施されるようになりました。
(8)特定活動46号
 今年5月に、留学生の就職拡大のために運用が開始された新しいビザです。日本の大学等を卒業し、日本語能力検定1級を取得した等の要件を満たした場合に取得が可能です。
(9)外国人を中途採用した場合
 既に就労ビザを持つ外国人を採用した場合でも、そのまま雇用できるとは限らないため、注意が必要です。
 1年間を通して色々な情報をお伝えしてきましたが、お役に立ちましたでしょうか。適切な知識を身に付けて、ぜひ積極的に外国人人材を活用してもらえればと思います。1年間、本当にありがとうございました。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、12月21日号)