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  • 19.12.23

:連載37:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]第37回『台風時の法的対応を一挙 解説<後編/会場とパートナー編>』~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~

 このコラムでは、前回に引き続き「台風と結婚式」における諸問題を考えます。今回の観点は、「会場とパートナー」の関係性についてです。
1.台風対応でパートナーに生じた宿泊費等を会場に請求できるのか?
 台風の襲来に伴い前泊を余儀なくされたり、鉄道の計画運休によりタクシー移動をせざるを得なかったりと、大変なご苦労をされながら新郎新婦のために奮闘した方々に対しては、本当に頭が下がる思いです。
 ただ、これら台風によって突発的に発生した費用を会場に請求することはできるのでしょうか?
 まず、契約上これらの費用を会場に請求できると規定がされていれば、何も問題なく請求が可能となります。ただ、もし契約上特に取り決めがなかった場合はどうでしょう?
 実は、法律ではパートナーの業種によって答えが違ってきます。
 司会、ヘアメイク、着付け等『婚礼日当日に現地でサービスを提供すること』が軸となる業務は、法律上は準委任契約に分類され、民法第650条により支出した費用の精算を求めることが認められています(しかも第649条で前払い請求まで認められています)。 
 一方で、カメラ、ビデオ、装花等『何らかの商品(成果物)を制作し完成させること』が軸となる業務は、法律上請負契約に分類され、準委任契約のような費用の精算を求める権利が認められていません。
 なぜこのような違いが?と掘り下げていくのは紙面の都合から割愛しますが、法律上はこのようなルールになっています。ただ、いずれも『契約で』別の合意があればそちらが適用されますので、予め会場とパートナーとで実態を踏まえて協議し、決定しておくことが望ましいです。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、12月11日号)