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  • 19.11.30

[人材採用に差をつける!]特定技能外国人を雇用するための満たすべき条件”#11【新宿スフィア行政書士事務所 代表行政書士 夏目貴美氏】

 皆さんこんにちは。行政書士の夏目です。連連載の初期にご紹介した、新在留資格「特定技能」も、4月1日の運用から半年以上経過しました。現時点では、全分野で約800人に特定技能ビザの許可(海外からの招聘含む)が下り、制度の活用者が増加してきました。このビザの最大の特徴は、宿泊業分野では初めて、フロント、接客、レストランサービス等の宿泊サービス業に外国人を従事させるのが可能になったことでした。
 連載11回目の今号では、特定技能外国人を雇用するために雇用企業が満たすべき条件の詳細をご説明したいと思います。
1 特定技能外国人を受入れるための基準
 以下のような基準を満たすことが必要です。
(1)外国人と結ぶ雇用契約が適切であること(給与が同じ業務の日本人と同等以上であること等)
(2)受入企業自体が適切であること(5年以内に労働法、入管法違反などがないこと等)
(3)外国人を支援する体制があること(外国人が理解できる言語で支援できること等)
(4)外国人を支援する計画が適切であること
 そして(4)に関しては、具体的には次の10項目の支援を行う必要があります。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、11月21日号)