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  • 19.10.03

[人材採用に差をつける!]外国人を中途採用した場合、ビザの変更は必要?”#9 【新宿スフィア行政書士事務所 代表行政書士 夏目貴美氏】

  皆さんこんにちは。行政書士の夏目です。これまでの連載では、在留資格の概要や取得の手続きに関して説明してきました。
 連載第9回目の今回は、ご相談をいただくことが多い外国人の方を中途で採用した場合(既に就労をすることができる在留資格を取得している方を採用した場合)の注意点、及び手続きに関して説明いたします。
①ビザの変更は必要か
 直ちにビザの変更手続きが必要か否かは、転職前の会社及び転職先の会社で行う職務内容によって異なります。 
例えば、現在会社で通訳・翻訳の職務内容で働いていて、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得しているとしましょう。転職して外国料理の調理師になる場合、調理師として必要なビザは「技能」であるため、ビザの変更が必要になります。
 では会社Aで通訳・翻訳の業務に従事していて、転職後会社Bでも通訳・翻訳の業務を行う場合はどうでしょうか。両方とも「技術・国際業務・人文知識」というビザの種類に該当しますが、同じような職務内容の場合は現在取得しているビザのままで問題ないのでしょうか。
②ビザの性質
 ここでビザの性質を考えてみます。外国人が就労ビザを取得して日本に在留する場合、あくまでも現在勤務している会社での仕事内容に対して、限定的に就労する資格(ビザ)が与えられています。したがって、勤務先の会社が変わる場合、職務内容も変わると考えられ、また一から就労ビザの資格該当性が審査されることになります。 
 要するに、会社Aで通訳・翻訳の業務に就いていて、転職後会社Bにおいても通訳・翻訳の業務を行う場合でも、現在就労ビザを取得しているから安心して働ける、というわけではないことに注意が必要です。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、9月21日号)