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  • 19.07.11

[人材採用に差をつける!]超人手不足 時代の切り札“外国人雇用のポイント”#6 【新宿スフィア行政書士事務所 代表行政書士 夏目貴美氏】

  みなさん、こんにちは。行政書士の夏目です。前回は今ニュースなどでよく取り上げられている技能実習制度に関して説明いたしました。技能実習は今後も職種の追加が検討されていますので、ブライダル業界の皆さんにも活用いただければと思います。
 連載第6回目となる今回も、少し特殊なビザについてです。高度専門職というビザに関して紹介いたします。
 技能実習や特定技能のビザと比較して、技術・人文知識・国際業務のビザなどを持つ外国人を『高度人材』と呼ぶ場合もありますが、本来的な高度人材とは、『高度専門職ビザを持つ外国人』が該当します。
(1)制度趣旨
 高度専門職ビザは、高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度で、平成24年5月7日より導入されています。
 外国人の入国および在留に関する施策の基本となるべき計画(出入国管理基本計画)において、本格的な人口減少が進んでいくなかで、積極的な外国人受け入れ施策の推進の具体的な施策の1つと導入されました。
(2)高度外国人材とは
 そして高度外国人材とは、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」を言います。「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。
 外国人の中でも高度の専門的な能力を有する人たち対象に、それぞれの特性に応じて学歴、職歴、年収などを対象とした項目ごとのポイントを設定しています。ポイントが70点を超える者には出入国管理上の優遇措置が与えられるものです。
(3)具体的な活動類型(高度専門職ビザの類型)
①高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
 日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
②高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
 日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
③高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
 日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
④高度専門職2号
 上記①〜③の高度専門職1号で3年以上の活動を行っている者が対象
(4)優遇措置
 高度専門職ビザには、通常のビザにはない様々な優遇措置が与えられています。
 具体的には、高度専門職1号の場合、①複合的な在留活動の許容、②5年の在留期間の付与、③在留歴に係る永住許可要件の緩和、④配偶者の就労、⑤親の帯同が可能(一定の要件を満たすことが必要)、⑤家事使用人の帯同(一定の要件を満たすことが必要)、⑥入国・在留手続の優遇処理などが挙げられます。
(5)審査期間
 通常の就労ビザなどよりも優先的に早期処理が行われます。通常2ヵ月程度かかる在留資格変更申請等に関しては、申請受理から5日以内を目途としています。
 ただし、実際申請をしてみると入国管理局の混在状況などにより上記期間での許可は難しくなっています。1ヵ月程度かかることも多いので、余裕を持って申請するようにしてください。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、6月21日号)