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  • 19.05.30

:連載30:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]第30回『GW商戦後だからこそ考えたい「婚礼約款」を説明する大切さ』~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~

 ついにゴールデンウィークが終わりました。
 この史上最長とも噂される連休の中で、ブライダル関係者の皆様は、全国各地で多くの新郎新婦に「幸せな一日」を提供するべく奮闘していた一方で、多くのカップルとの間で契約も結んだことでしょう。
 そこで今回は、あらためて、契約時に行う「婚礼約款」の説明について、よくいただく質問を元にQ&A形式で整理します。
 Q1.もし「婚礼約款」の説明を忘れていたら契約は成立しないのですか?
 A1.それはありません。
 日本の法律では、「申込」に対して「承諾」があれば原則として契約は成立します。したがって、理屈上は会場や日時など主要な点を抑えた上で、顧客より「申込」があって、会場側がこれに「承諾」をすれば、結婚式の契約は成立します。
 Q2.その場合、「婚礼約款」の規定を顧客に守ってもらえるのでしょうか?
 A2.事前に説明していない「婚礼約款」の規定の適用を主張するのは困難です。
 先ほど説明した通り、日本の法律では口頭の合意でも契約は成立します。
 ただし適用される契約内容については、①事前に合意していた内容があればそれが当てはまる一方で、②事前に合意がなければ民法や商法などの法律が適用される、という関係性にあります。
 つまり、契約の前に「婚礼約款」の説明をしていなければ、会場と新郎新婦との間で「婚礼約款」の規定について事前の合意があったとは言えないですから、会場は後からその規定の適用を顧客に求める根拠がなくなってしまいます。 
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、5月11日号)