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  • 19.05.12

[人材採用に差をつける!]超人手不足 時代の切り札“外国人雇用のポイント”#4 【新宿スフィア行政書士事務所 代表行政書士 夏目貴美氏】

みなさん、こんにちは。行政書士の夏目です。連載第4回目の今回は、就労制限のないビザについてです。本題に入る前に、外国人雇用の最新動向に関して少しご案内したいと思います。
①最新トピック
新在留資格「特定技能」に関して以前の連載で詳細をお伝えしましたが、外食業の分野で先月、国内で試験の募集が行われました。東京と大阪の2会場で計338人を募集しましたが、募集開始当日に受験枠が全て埋まり、試験日がもう1日追加されました。
このような動向から、外食業分野の外国人雇用に関して、皆さんの新在留資格に対する関心の高さが伺えます。あまりにも申込みが多かったことから、5月にも2000名規模の受験枠で試験の開催が急遽決定しています。レストラン等で外国人の雇用を考えている方は、試験の実施情報をチェックするようにしてください。試験の開催情報は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)のHPに掲載されています。
②就労制限のないビザ
では、今号の本題の就労制限がなく働ける在留資格に関して説明していきましょう。「就労制限のないビザ」とは、いわゆる身分系のビザを持つ外国人を指します。身分系のビザとは、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を持つ方です。また、在留資格ではありませんが、帰化した方は日本人になりますので、もちろん就労に制限はありません。
上記のような外国人は職種を問わず、単純労働にも従事することができます。例えば、コンビニエンスストアのレジ業務に従事している外国人は、身分系、留学、家族滞在のビザを持つ方が多いと思います

(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、4月21日号)