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  • 18.11.20

⦅迫りくる超人材難vol②⦆外国人雇用の現状(新宿スフィア行政書士事務所 代表行政書士・法務博士 夏目貴美氏)

 今年の3 月に大手ラーメンチェーンで発覚した、外国人の不法就労。留学生に対して、1 週間に28時間以内という法律を超えてアルバイトをさせていたことが問題になった。
 人手不足の中、外国人雇用を進める経営者が増えている一方で、就労関連のビザに関する理解がないため不法就労助長罪に該当するケースも増えている。不法就労助長罪のポイントは、過失だけでも処罰されるという点だ。例えば、留学生だと思っていたが、既に学校を辞めていた。在留資格はあっても、資格外活動が出来ないにも関わらずそれを知らずに雇用していた場合には、その確認を怠っていたという過失で処罰の対象になりうる。処罰の対象となると、3 年以下の懲役・300万円以下の罰金となっている。
 「だからこそ、外国人雇用の際には、ビザに対する理解をしっかりと深めた上で、入念な確認をするなどの手を打つことが必要。リスクヘッジをしておかなければならないのです。」
 こう語るのは、外国人ビザの申請などをサポートしている、新宿スフィア行政書士事務所の夏目貴美氏だ。
 まずは各種証明書の有無を確認(持っていない場合は、観光旅行など一時的な滞在の可能性があり、原則として雇用できない)。証明書の「在留の資格」、「在留期限」を確認する。
 右下の表は、ブライダル関連企業において就労できる可能性のあるビザの種類だが、永住者以下の項目の場合には、就労に制限がなく、誰でも雇用が出来る。「もっとも、こうしたビザを取得している人材は、給与条件も重視する。外国人だから安く雇用するという考えでは、なかなか集めることは難しい。」(夏目氏)というのが現実だ。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、11月11日号)