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  • 18.10.21

:連載23:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]「おまけ」は値引きなのかそれとも景品類の提供なのか?~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~

 前回のコラムで「景品表示法」における「うそや大げさな表示」を制限する規制について触れましたが、今回はもうひとつのテーマである、「過大な景品類の提供」について概要を説明します。
 景品表示法は「過大な景品類の提供」について細かい規制を加えています。なお、以前は「オープン懸賞」と呼ばれる、広告主の商品やサービスを購入したかどうかを問わず、誰でも応募することができる懸賞(例:ハガキでご応募された方から抽選で何名様にハワイ旅行プレゼント)にも規制がありましたが、平成18年にこの規制は撤廃されました。
 現在では「クローズド懸賞」と呼ばれる、広告主の商品やサービスを購入した、または購入を検討する顧客に対する懸賞について、以下の3つの類型に分けて規制が加えられています。
(1)一般懸賞
 商品やサービスの利用者または購入者に対して、くじ等の偶然性、クイズ大会等の優劣によって景品類の提供をすることを指します。たとえば、「8月ご契約のお客様のうち「抽選5組」に●●をプレゼント」というような企画がこれに当たります。
 この場合に提供できる景品類は、①10万円以下であること、②総額が懸賞に係る売上予定総額の2%以下であること、という規制がかかります。(実際には取引価格によって規制の内容が変わりますが、現実的にブライダルビジネスにおいて適用される規制のみを紹介しています。以下も同様です。)
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、10月11日号)