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![:連載97:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]~謹賀新年~今年の法務重要テーマはこれだ!【株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏】](https://bridalnews.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/d2693e224da150b7f3eef427849463e9-220x330.jpg)
:連載97:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]~謹賀新年~今年の法務重要テーマはこれだ!【株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏】
新年あけましておめでとうございます!本年も全国のブライダル事業者に向けて有益な情報を発信できるよう努めますので、ご愛読よろしくお願いいたします。新年最初のコラムは、毎年恒例「2025年ブライダル法務重要テーマ5 選」の発表です!
第1位 カスハラ関連の新法令
顧客から事業者への過剰な要求や不当な言いがかりを指す「カスハラ」の撲滅に向けて、国や自治体が本気で動き出しています。
東京都では本年4月1日に全国初の「カスハラ防止条例」が施行され、また国においても企業に対して「スタッフをカスハラから守る義務」を課す方向での法令改正が予定されています。
サービス業界に身を置く私たちにとって「お客様は(神様とまでは言わないまでも)絶対」との価値観は根強く、それがゆえに不当な要求にも耐えねばならない経験をした方は多いはずですが、その価値観のままスタッフにカスハラ顧客への対応を強いることが、法律上の義務違反を問われかねない時代に突入します。
また、国や自治体より「なにをもってカスハラとするか」という定義や対応の指針が示されることで、カスハラ顧客へも毅然とした対応がしやすくなります。
筆者も2025年は『カスハラ対応元年』と位置づけ、婚礼現場のスタッフが働きやすい環境を創り出すため、情報発信等に努めてまいります。
第2位 フリーランス保護法&下請法による規制強化
昨年11月1 日から「フリーランス保護法」が施行され、個人事業主などに対して業務を委託する際のルールが厳格化されたのに続き、「下請法」も今年中に改正される見込みであると報道されています。公正取引委員会を中心に「フリーランスいじめ」や「下請けいじめ」の撲滅へ向けて、国が本気になっています。
その背景には、勤労者の大多数が属する中小零細企業が発注主から不当な扱いを受け、企業の利益が圧迫されれば、当然ながら給与水準は上がらず、経済の活性化を阻害してしまうという(至極まっとうな)国の危機感があります。
残念ながらブライダル業界においては、ホテル・式場側からパートナー側に対する不当な要求や取扱いの存在が疑われる事例を見聞きすることが珍しくありません。
まずは「これらの法律ではどんなことが禁じられているのか」を正しく把握しないと、私たちの業界が世間から「ブラック業界」と認定され、優秀な人材に敬遠されてしまいかねません。業界を挙げての対応が求められるテーマだと考えます。
第3位 フォトウエディング関連法令
結婚式当日とは別日に婚礼写真を撮影する「前撮り」はすっかり定着し、また「フォトウエディング」も完全に市民権を得ましたが、そんな今だからこそ関連法令への正しい認識が必要となります。
具体的には、ヘアメイクができる場所について注意が必要な「美容師法」、撮影された写真の権利関係を巡る「著作権法」、そして撮影場所までの送迎に係る「道路運送法」などが挙げられます。このうち特に「美容師法」については要注意で、法律上は美容所登録された場所以外での美容施術は禁止されている中で、屋外での撮影時などでこれが守られていない現状が見受けられます。
法令遵守の観点から対策が急がれます。
第4位 改正消費者契約法の影響
2023年の「消費者契約法」の改正により、接客の際の法的な注意点が増加しており、それらに対応ができているかどうかの確認が必要です。
第5位 映像商品の送信に係る音楽著作権
DVDの利用数が減少する中で、映像商品の納品方法が変わりつつあり、それに伴い対応すべき音楽著作権の内容も変化しています。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、1月1日・11日号)
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