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連載109:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]『2026年に注意が必要なブライダル法務厳選5テーマ』【株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏】

連載109:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]『2026年に注意が必要なブライダル法務厳選5テーマ』【株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏】

新年あけましておめでとうございます。読者の皆様に有益な情報をお届けできるよう努めますので本年もどうぞよろしくお願いいたします。
新年最初のコラムでは、毎年恒例の「BRIGHTが選ぶ新年に注意が必要なブライダル法務厳選5テーマ」をお届けいたします。
第1位 
カスハラへの適切な対応が全国的に義務化(10月)
本年10月に改正労働施策総合推進法が施行されることで、全国すべての事業者は、主に顧客からの過剰な要求や不当な言いがかりを指す「カスハラ」に直面した際には、スタッフの就業環境が害されることのないよう「雇用管理上必要な措置を講じなければならない」という義務が課されることとなりました(同法第33条第1項)。
この義務を果たすためには、まず厚労省が示す「どこからがカスハラなのか」の判断基準を把握し、「カスハラに対してどのような対応をとるのか」を予めルール化しておくことが必須となります。こうした流れを受けて公益社団法人日本ブライダル文化振興協会(BIA)も昨年11月に会員向けに「業界向けマニュアル」を発表しており、業界全体で「ともに働く仲間を守る」ための対策を講じていくことが求められる1年となります。

第2位 
改正下請法(取適法)の施行で事業者間取引に大変化(1月)
本年1月1日より下請法を改正する形で施行された「中小受託取引適正化法(取適法)」によって、ブライダル業界内の事業者間取引にも大きな影響が生じます。
主な改正点としては、「下請事業者」という用語が消え、適用の有無を判断する基準に「従業員数基準」が追加される他、ホテルや式場の運営事業者がパートナー事業者より下代の増額に向けた協議を求められた際に、適切に対応しないことを違法とする条項が追加されました。
本年は事業者間取引の適正化に向けた流れが強化されることは確実です。

第3位 
解約料水準に対する「説明要求」への対策
新郎新婦等の一般消費者と事業者との間の取引を規制する消費者契約法の2023年改正により、消費者や適格消費者団体より解約料の算定根拠について問われた際には「説明するよう努めなければならない」という義務が設けられたことを受けて、筆者の元にはこの件に関する問合せが増加しています。
改めて整理しておくと、消費者から説明を求められた場合でも「算定根拠の『概要』」を説明するよう努力すれば足ります(第9条第2項)し、適格消費者団体から求められた場合でも同様で、かつ算定根拠に「営業秘密が含まれる場合」(注:ほとんどの場合が当てはまるはずです)には説明を拒否できる旨が明記されています(第12条の4第2項)。
応じるべき範囲がどこまでかを正しく把握しておくことはとても有益です。

第4位 
映像商品のオンライン納品に伴う権利処理
ブライダル映像商品の納品方法に新しい選択肢を示すべく、DVD等の媒体を用いて納品するのではなく、オンラインで納品する際に必要な「公衆送信権」や「送信可能化権」の申請代行機能を備えたBmasシステムの活用がじわじわと広がってきており、本年もその流れが加速することが予想されます。

第5位 
他業界でのステマ広告の摘発を他山の石に!
別業界において摘発が相次ぐ「ステマ広告」。特に「卒花さん」を用いた発信等において、これに抵触することがないよう注意が必要です。
BRIGHTとしては、このコラムやセミナー等を通して有益な情報発信に努めてまいります。本年もどうぞご愛読ください。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、1月1日・11日号)
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