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《フェアセミナー紙面アーカイブ第5弾 求められる知識》フリーランス保護法は業界にも影響【ブライト 代表取締役 夏目哲宏氏】
ブライダル法務サービスのブライト(東京都港区)夏目哲宏代表は、「2023年はブライダルに関連した様々な法律の動きがある」と指摘。ステマ広告の禁止、フリーランス保護法等、コンプライアンス面のチェックが求められる。
10月にステマ広告が禁止
「まずステマ広告が、今年の10月から禁止になります。広告媒体あるいはWeb・SNSなどの発信について規制している法律として景品表示法があります。この法律は大きく分けると二つのことを禁じていて、一つは虚偽の広告を出してはいけない。不当な表示を行う企業活動の禁止です。もう一つが、過大なおまけをつけるなどして公平な競争が生まれなくなることも禁じています。ここにステルスマーケティング広告が追加されます。」
「ステマ広告とはどんなものを指すかというと、本当は広告なのに、さもある人が個人的に言っているかのように見せかけて騙す広告のこと。例えばインフルエンサーがどこかのお店に行って、ここの料理は美味しいと発信。実は裏では店がお金を支払っていて、頼まれて発信していましたというのがいわゆるステマ広告です。」
「ブライダルの世界で気をつけることとして、卒花・プレ花発信。結婚式を実施した人やこれから控えている人の声は、コマーシャルとしても有益ですが、使い方を間違えてしまうとステマ広告に該当してしまうことも出て来るという点で注意をしてください。」
「今のところ発表されている線引きを見ると、ステマ広告に該当する例は、【あくまで内容について事業者がお願いをしている場合】ということになります。例えば会場側が結婚式を実施してくれた新郎新婦、口コミサイトに投稿してくれた人に1 万円分の商品券をプレゼントしますというのはセーフ。なぜなら内容には踏み込んでいないからです。ただ、こんなふうに伝えてもらえますかというような話をする。また明らかに豪華なプレゼントをして、できればSNSで今日のことを発信してもらえますかと間接的に褒めてもらうように仕向けていると、グレーに近づきます。10月1 日から導入される制度のため、明確な線引きはこれからとなります。ただSNS等で発信している内容が、万が一にも本当は事業者として言いたいことを消費者に代わりに言ってもらう、それが外からわからない仕組みであれば注意は必要です。」
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、7月21日号)

