LISTEN to KEYMAN
キーマンに聞く
![:連載85:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]ブライダル法務Q&A特別編 2024年注目ブライダル法務ニュースTOP3~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~](https://bridalnews.co.jp/wp-content/uploads/2024/01/d2693e224da150b7f3eef427849463e9-220x330.jpg)
:連載85:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]ブライダル法務Q&A特別編 2024年注目ブライダル法務ニュースTOP3~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~
新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞご愛読のほど宜しくお願い申し上げます。このコラムでは、私的に選んだ、2024年に注目を要する「ブライダル法務ニュースTOP 3 」をご紹介いたします。
第1 位 「フリーランス保護法」が秋に施行
個人事業主や「ひとり社長」(役員が1 名で従業員を雇用していない)会社に、業務を発注する際のルールを取り決めた「フリーランス保護法」が、今年秋に施行されます。私たちブライダル業界は多数の小規模の事業者が活躍する構造であることから、この法律はほぼ全員に直接的な影響を及ぼします。
発注側に生じる主な影響を説明すると、まず、個人事業主などに発注する前には、「契約書等によって委託内容を明示する義務」が課せられます。電話やLINEなどで法的な明示条項を示さずに発注する行為は、これに違反することになります。
次に、個人事業主などに報酬を支払う期限が、「提供日から最大60日( 2 か月)以内」と定められました。日々の業務の中で「当月分を翌々月○日払い」と規定した契約書をよく見かけますが、発注先が個人事業主の場合に、この契約書を用いることは危険です。
最後に、下請法とほぼ同じ「禁止事項」が課せられます。おせちやディナーショーチケットなどの強制販売をはじめ、不当な経済的利益の提供を強要する行為が明確に禁じられますので、それらに抵触する行為がないかどうかを、省みる必要が出てきそうです。
その他にも、ハラスメントが生じない環境を創り出したり、出産、育児または介護などがしやすいよう配慮したりする義務も課せられます。
ブライダル業界内の「事業者間取引」のあり方を根本から見直す必要がある「フリーランス保護法」。これを、2024年最も注目すべき法務ニュースに選びました。
第2 位 映像商品の「アップロード納品」が容易に
筆者も参画しているBmas(一般社団法人ブライダル音楽申請システム)が約3 年の準備期間を経て開発した、映像商品を適法にオンラインで納品することができる『アップロード納品システム』が、いよいよ3月からの本格リリースを予定しています。
「DVDで納品されても自宅で再生できない」という新郎新婦からの声に応えられ、さらに映像制作現場の労力を劇的に緩和することが期待される「アップロード納品」。この選択肢を現場にお届けすることで、2024年の業界環境の改善に寄与できるように努力しています。ご注目をいただけると幸いです。
第3 位 消費者契約法の厳格適用
昨年6 月1 日に施行された改正消費者契約法の施行には、引き続き注意が必要です。
特に、結婚式をはじめ、前撮りやフォトウェディング、衣裳レンタルなどの消費者取引における「キャンセル料水準」を合理的に説明できる環境が整っていない事業者は、消費者団体などからその説明を求められる可能性が強まっていますので、早急に検討、必要に応じて改正、そして理論武装が必要となります。
消費者団体とは「あるべき水準」などを巡って見解が対立しがちですが、ブライダル事業に実際に携わる私たちの「生の声」は堂々と主張すべきだと筆者は強く信じています。そのためのヒントとなるべき情報を、今後ともこのコラム等を通じて発信していきたいと考えています。
2024年も注意すべき法務ニュースは山積していますが、少しでも分かりやすく解説できるよう努めます。本年も宜しくお願い致します。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、1月1-11日新春特大号)

