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:連載81:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]ブライダル法務Q&A ブライダル法務Q&A 「要チェック!! 変わること総まとめ」~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~

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BRIGHTがこの夏、横浜、名古屋、大阪、そして東京と順に開催した法務セミナーでは、多くのブライダル事業者の皆さんとお会いすることが出来ました。その際に問合せを受けた内容を中心に、『10月1 日から大きく変化する関係法令』について、改めてQ&A形式で解説します。

Q 10月1 日からブライダル業界に直接影響する法改正と運用改定がありますね。

A そうです。具体的には「インボイス制度の導入」と「ステマ広告への規制開始」です。

Q まず「インボイス制度の導入」についてですが、現状、業界内の免税事業者の多くはインボイス登録をしているのでしょうか?

A 業界全体の動向について統計を取っているわけではないため、確定的な回答はできませんが、現在免税事業者であるフリーランスの方の中には、「当面は登録しない」と判断した方が少なくない印象です。

Q 登録をしない場合、その免税事業者に対して仕事を発注している会場や事務所などに影響が生じてしまいますが、契約内容についてはどのような対応をされていますか?

A 千差万別ではありますが、「登録しないなら取引しない」というような話はあまり耳にしません。別の業界では「登録の強制」や「10%の減額」を一方的に通知した発注側の事業者に対して、公正取引委員会から「“下請けいじめ”を禁じる下請法や独占禁止法に違反する恐れあり」と注意がなされたというニュースもありました。とはいえ筆者が知る限り、ブライダル業界においてはこうした一方的な通知がなされている場面は多くない印象です。

Q “下請いじめ”として法律違反にならない範囲での着地としては、どのような形が考えられますか?

A 公正取引委員会などは、事業者間での協議において令和5 年10月から6 年間にわたる経過措置を踏まえて「双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではありません」という見解を示しています(※)。つまり、条件付きではありますが、「インボイス登録をしないこと」を理由とした「取引価格の引き下げ」が一律“下請けいじめ”で違法、とはならないということです。筆者としては、「両当事者の公平性」の観点から、「6年間の経過措置」の存在を前提に取引価格を調整する形が望ましいと考えています。

Q もうひとつの「ステマ広告への規制開始」にも注意が必要ですね。

A こちらは景品表示法の運用改定によるものです。「ステマ広告」とは、「一般の方からの自発的な発信のように見せかけつつ、実は事業者から出された広告」を指しますが、これが同法の規制対象となります。

Q ブライダル業界では卒花やプレ花によるSNS投稿等に注意が必要になりますが、たとえば「口コミサイトに投稿してくれたら食事券プレゼント」というキャンペーンは問題ないのでしょうか?

A 現在示されている指針に従えば、投稿内容への関与がなければ「ステマ広告」には該当しません。もちろん「事実上の関与」「実質的な関与」と認定されうるグレーゾーンはあるため、明確な線引きは困難ですが、「何を投稿するか」について事業者は一切関与していないという実態が認められれば、それが「ステマ広告」に該当するという疑いをかけられる危険性はかなり低くなると考えます。

Q ブライダル業界に影響のある法改正が立て続きますね。

A 6 月には改正消費者契約法がすでに施行され、来年秋にはフリーランス保護法の施行も控えています。今こそ何が、どう、変わったのかを正しく把握する必要性があると考えます。※「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(令和4 年1 月19日)参照

詳細はブライダル産業新聞紙面にて、9月11日号)