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![:連載64:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]第64回『ブライダル法務Q&A vol.4「4月1日の法改正」~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~](https://bridalnews.co.jp/wp-content/uploads/2021/06/52409c7f66275a5182df54c4701471e5-220x330.jpg)
:連載64:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]第64回『ブライダル法務Q&A vol.4「4月1日の法改正」~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~
2022年4 月1 日は、ブライダル事業にも直結する複数の改正法令が施行されました。そのうち影響力の大きな「民法」と「個人情報保護法」の改定を巡るQ&Aをお届けします。
Q.民法で「成年年齢」を規定した条項が改正されたようですが?
A.成人となる年齢が「20歳」から「18歳」に引き下げられました。約140年前に民法で成年年齢が規定されて以来、初めての引き下げとなります。
Q. 同じく民法で「結婚できる年齢」を規定した条項も改正されたようですね。
A. 従前は「男性が18歳、女性が16歳」とされていましたが、男女ともに「18歳」で統一されました。
Q.ブライダル事業にはどのような影響がありますか?
A.「成人となる年齢」も「結婚できる年齢」も18歳に統一されたことで、今後は未成年者が結婚式に関する契約をする機会がほぼなくなると思われます。従前は「新郎新婦(のいずれか)が未成年者」という場面が一定確率で発生していました。未成年者は法律で手厚く保護されていて、法定代理人(通常は親)の同意を得ずに契約した場合は取消権が認められることから、未成年者と契約する場合には、親御さんの同意を得るなど特別な対応が必要となっていました。しかし、今後はこうした場面はほぼ想定されなくなったと言えそうです。
Q.同日に改正個人情報保護法も施行されたようですね。
A.改正点は複数あるのですが、ブライダル事業に影響が及ぶ2 点に絞って解説します。まずは「個人情報の漏洩等が発生した場合の報告・通知の義務化」。従前は、個人情報の漏洩等が発生した場合においては、個人情報保護委員会に報告したり、本人に通知したりするよう努めるものとされていましたが、義務ではありませんでした。しかし今後は、「要配慮個人情報」の漏洩等や、「財産的被害のおそれのある」漏洩等、「1,000件を超える」漏洩等など条件を満たした場合には、漏洩等の事実を個人情報保護委員会へ報告し、本人に通知することが義務付けられました。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、4月11日号)

