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![:連載102:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]ブライダル業界に直接影響を及ぼす2つの法改正【株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏】](https://bridalnews.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/d2693e224da150b7f3eef427849463e9-220x330.jpg)
:連載102:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]ブライダル業界に直接影響を及ぼす2つの法改正【株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏】
いつもご愛読ありがとうございます。いよいよ年に1 度のブライダル業界の祭典『ブライダル産業フェア2025』の開催日が近づいてきました。筆者もBRIGHTとしてブースを出展し、初日はセミナーにも登壇いたします。全国の皆様と直接お会いできることを楽しみにしております。
さて今回の連載では、ブライダル業界に直接影響を及ぼすこと必至の最新情報をお届けします。
最新情報①
『下請法』が改正されました事業者間取引において、発注者が下請事業者に対して「下請けいじめ」をすることのないよう種々の規制を定め、ブライダル業界においては主に「会場とパートナーとの取引」、または「司会や美容等の事務所と登録フリーランススタッフとの取引」において適用される『下請法』が、今国会で大幅に改正されました。
主な改正点を解説しますと、まず、「下代」の金額決定の場面において、発注者が下請事業者から金額変更に関する協議を求められた際に、①協議に応じない、または②協議に応じても必要な説明もないまま一方的に金額を決定することが禁じられました。
次に、もともと同法が適用される前提条件として、「発注者の資本金が1 千万円超であること」という資本金要件がありましたが、これに加え新たに「発注者の従業員が100名超であること」という従業員数要件が設けられ、同法が適用される取引が拡大されました。
※上記はブライダル業界において、最も一般的な「役務提供委託」に該当する取引の場合の条件を示しているもので、取引の種類によって他の基準もあります。
最後に、そもそも「下請け」という用語が取引当事者間の上下関係をイメージさせてしまうのではないか、との指摘を受けて、同法の名称も「下請法」から「中小受託取引適正化法」へと変更されました。また、これまでの「下請事業者」という用語も「中小受託事業者」に変更となっています。
昨年11月に施行された『フリーランス保護法』とともに、今後ますます下請事業者を保護する流れが強まることは確実です。「今までの商慣習では当たり前だったから」という言い訳は通用しませんので、事業者間取引のあり方を検討する必要が生じています。
最新情報②
『カスハラ対策』が義務化される見通しです
本項執筆時点ではまだ成立前ではありますが、今国会において『労働施策総合推進法』が改正され、事業者は『カスハラ対策』を講じることが義務付けられることになる見通しです。
具体的には、スタッフがカスハラに直面した際には「必要な措置を講じなければならない義務」が課せられ、たとえばカスハラ対応に追われるスタッフに対して、「そもそもの原因はお前にあるのだから、最後まで対応しろ」ですとか、「担当者なのだから自分でなんとかしなさい」などと対応を丸投げし、企業として必要なサポートを怠った場合には、同法上の義務違反の責任を問われうるということです。
今年4 月には東京都において『カスハラ防止条例』が施行されました。同条例においても事業者に対してカスハラに直面した場合には「スタッフを守る」義務が課せられていましたが、これとほぼ同様の義務が、全国の事業者に一律課せられるものとご理解ください。
以上2 つの最新の法改正は、いずれも「これまでの常識」が法令違反になりかねないものといえ、事業者側が意識をしっかりと変える必要があります。
詳しくはブライダル産業フェア初日の10日(火)の無料セミナーでも解説しますので、ご関心あればぜひご受講ください(初日11:15開始。セミナー会場F)。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、6月1日号)

