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キーマンに聞く

第7回《ブライダル業界の法律問題―弁護士の視座―》〔フォトウェディング①〕写真の著作権対応できていますか【リフト法律事務所 代表弁護士 川村勝之氏】
今回からはフォトウェディングに関する話です。フォトウェディングの関係で知っておくべき法律の話として、「著作権」があります。著作権とは「著作物を保護するための権利」です。
その著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもの」です。これらの著作物を保護するために認められるのが著作権です。
フォトウェディングとの関係で簡単にいえば、「独自に生み出した画像、動画等の表現物」が著作物であり、写真や動画を撮影したカメラマンや会社に著作権が認められることになります。
では、なぜこの著作権を知っておくべきなのか。それは、著作権の権利関係を正しく理解しておかないと、カメラマンとの関係、顧客との関係等でトラブルになるリスクがあるからです。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、10月1日号)

