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第5回《ブライダル業界の法律問題―弁護士の視座―》〔ネットリテラシー④〕建築物の写真の商用利用にはご注意を【リフト法律事務所 代表弁護士 川村勝之氏】
今回は、建築物の写真の商用利用の話です。まず、著作権との関係では、建築物も美的独創性がある場合は著作権で保護されることがありますが、禁止行為である複製行為(複製建築する、複製物を屋外に恒常的に設置する等)をしなければ、基本的に写真の商用利用は可能です。
ただ著作権は問題がなくても、①商標権、②施設権利権との関係で商用利用が制限されることがあります。
①東京タワーや東京スカイツリーのように、建築物の形状等が商標登録されている場合があります。この場合は、商標権との関係で、建築物の写真の利用が一部制限されます。
例えば、東京タワー等が景色の一部として他と区別なく写り込む程度であれば、商標的な使用とはいえないため、商標権侵害とはならないでしょう。他方、東京タワーの形状等にスポットをあてた商用利用は、他と区別した商標的な使用であるため、商標権侵害となります。建築物の形状等が商標登録されている建築物の写真を商用利用する際は、一度、商用利用時の利用規定の有無、許可の要否を確認してみてください。
②遊園地や庭園等、他者の敷地の所有権に基づく敷地管理権の関係で、敷地内の建築物の写真利用が制限される場合もあります。他者の敷地内にある建築物の写真を商用利用する際も、基本的には許可の要否等を確認してください。
公開されている建築物の写真の商用利用は、基本的に自由にできますが、一部利用が制限されることもあります。写真の利用差止めや損害賠償請求等のトラブルとならないよう、建築物の写真を商用利用される際には、その建築物の商用利用の可否を確認してください。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、7月21日号)

