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14年ぶりの改訂の意味【検討委員会・座長 一橋大名誉教授 松本恒雄氏】
公益社団法人日本ブライダル文化振興協会(東京都中央区・以下BIA)は9月29日、【ブライダル業界におけるモデル約款見直しに関する調査研究】の報告会を開催。1997年度の発表以来、14年ぶりに改訂したモデル約款と運用の手引きを発表した。社会情勢の変化に伴う今回の見直し作業であったがその背景について、検討委員会で座長を務めた一橋大名誉教授、独立行政法人国民生活センター顧問、弁護士の松本恒雄氏が語った。
今回、何故改訂が必要だったのか、そもそもモデル約款とは何のために作ったのかという基礎的な部分を解説します。
民法の原則として、契約は本人たちが決めればいい、中身も自由に決められるということですが、中身として将来起こるかもしれない事態に備えて、何かあればこういう風に解決しますよということを決めておきます。将来のトラブルが起きた時、自然に解決に役立つことになります。 事業者、消費者が個別に契約をするわけですけれども、毎回ゼロから作っていくと当然時間がかかるため、あらかじめ条項を用意しておくということが行われます。これは経済効率性という点では意味があるわけです。
しかしこの条項について消費者から用意するとは考えられず、通常は事業者側が用意をし、こういう風になっていますがいいですかということになります。ただ事業者側が用意しておくということにより、消費者に不利がないようになっていることが必要。さらに消費者が契約条項を丁寧に見てこれならいいですと決める人ばかりではなく、細かなところは見ない人が圧倒的に多い。そのため、問題が起こったときに、いや契約書、約款にこう書いてありますと言われて初めて気が付くというような感じの人が大変多いのも実情です。そこで事業所が事前に決めておく契約条項及び約款について一定のルールを示しており、根拠となるのが消費者契約法です。
特に9条の消費者が支払う損害賠償、予定する条項について、キャンセル料・解約料は大変重要なポイントになります。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、10月21日号)

