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![:連載89:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]【特別編】ブライダル産業フェアに先駆けて最新ニュース概説 ~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~](https://bridalnews.co.jp/wp-content/uploads/2024/04/d2693e224da150b7f3eef427849463e9-220x330.jpg)
:連載89:今を知り、明日を勝ち抜く[ブライダル法務NOW]【特別編】ブライダル産業フェアに先駆けて最新ニュース概説 ~株式会社ブライト 行政書士事務所ブライト 代表 夏目哲宏氏~
最新の法務ニュースを一挙にご紹介
今年のブライダル産業フェアでもセミナーの機会(最終日)をいただきまして、感謝とともにせっせと準備を進めている今日この頃。せっかくなので今回のコラムでは、産業フェアでも取り上げる最新ニュース4点の概略に触れることにしました。
ニュース①「フリーランス保護法」の施行予定日が発表
ブライダル業界全体に大きな影響を与えること必至の、個人事業主や「ひとり社長」の会社との取引に法的な規制を課す「フリーランス保護法」。公正取引委員会のリリースから、その施行予定日が今年の11月1 日であることが明らかになりました。
この法律が施行されると、主に上記のような小規模事業者に発注しているホテル・式場事業者や司会・美容などの事務所には、「発注内容の明示義務」、「最大60日の報酬支払い期限」、「おせち・ディナーショーチケットの強制販売等禁止事項の回避義務」に加え、「ハラスメント予防や育児・介護等についての配慮義務」などが新たに課せられることになり、ブライダル業界内での取引関係に大きな影響が生じます。
筆者の選ぶ「2024年最も営業の大きい法改正」の施行日まで、あと半年を切りました。
ニュース②「改正消費者契約法」の影響じわり
昨年6 月1 日から施行された「改正消費者契約法」による影響が出始めています。前回のコラムで「『一部免責条項』の表記に関する規制」を取り上げたところ多くの反響をいただきましたが、それ以外にも、一般消費者に「『退去困難な場所での契約』における取消権」が付与されたり、事業者には「『キャンセル料の算定根拠』を説明する努力義務」や「消費者団体から『規約等の開示要請』に応じる努力義務」が課されたりと、私たちブライダル事業者に直接影響する改正があり、ここ最近は日々の相談案件の中にもこの影響がじわりと出始めています。
ニュース③「ステマ広告規制」を巡る混乱
昨年10月1 日から「景品表示法」の運用が一部改訂され、口コミや個人投稿を装った事業広告(いわゆる「ステルスマーケティング(ステマ)広告」が禁じられたことから、ブライダル業界の現場にも少なくない混乱が生じています。
基本的には、第三者により表示される「内容」に事業者が関与していなければ、ステマ広告には該当しません。一方で、事業者側には「少しでもよい評判を広げてほしい」という当然のニーズが存在するため「どこまでが適法なのか」という境界線を模索する動きがあるものの、マスコミも含めてこのステマ広告の定義について充分な理解が広がっていないのが現状です。本来ステマ広告ではない宣伝活動をした事業者が、「ステマ広告をしている!」とあらぬ疑いをかけられてしまう例など、ステマ広告に関するご相談をいただく機会が増えてきました。
ニュース④ 映像商品の新しい納品方法
映像商品をDVDで納品を受けても「そもそも自宅にDVD再生機がない」という新郎新婦の声が大きくなる中で、筆者も関与するBmasが今年3 月からサービスを開始した、音楽著作権関連の申請機能も備えた「オンライン上での納品」を可能とする新システムの利用が広がり始めています。映像商品の「オンライン上での納品」を実現させるには、公衆送信権や送信可能化権をはじめとした権利関係についての正しい理解が必要となるため、引き続き音楽著作権に対する関心の高さを感じています。
毎年の産業フェアでは「コラム読んでます」という嬉しいお声を多数いただき、やる気をいただいています。今年の産業フェア最終日での筆者のセミナーでは、そんなご愛読への感謝の気持ちと最新ニュースをご紹介するとともに「では、具体的にどう備えればよいのか?」に軸足を置いた実践的な解説をお届けしたいと思います。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、5月11日号)

