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第8回《ブライダル業界の法律問題―弁護士の視座―》〔フォトウェディング②〕 著作権には様々な種類があります【リフト法律事務所 代表弁護士 川村勝之氏】
前回、著作権は「著作物を保護するための権利」であり、フォトウェディングについても著作権トラブルにならないように適切な対策が必要ということをお伝えしました。
適切な対策をするためにもう少し著作権の内容を把握する必要があります。
実は著作権には様々な種類があり(著作権法17条以下)、大きく分けると、①著作者の人格的利益を保護する「著作者人格権」と、②著作者の財産的利益を保護する「著作者財産権」があります。
①「著作者人格権」には、公表権(公表するかどうか)、氏名表示権(氏名等を表示するか)、同一性保持権(勝手にタイトルや内容等を変えられない権利)等があります。これらの権利によって、著作物に対する著作者の精神的な保護がされています。
②「著作者財産権」には、代表的なものとして、複製権(複製等をする権利)、公衆送信権(公衆送信する権利)、譲渡権(譲渡により公衆に提供する権利)等の権利があります。これらの権利によって、著作物の財産的価値が保護されています。
例えば、外部のカメラマンに写真撮影を依頼した場合、そのカメラマンが①氏名表示権により氏名表示するよう求めたり、②写真がSNSで公開された場合、公衆送信権侵害を主張するかもしれません。実際は、このような事態は少ないでしょうが、著作権とはそれほどまでに強力な権利であり、悪質な著作権侵害には刑事罰が科されるリスクもあります。そのため、お客様とのトラブルを防ぐためにも、著作権について、きちんと契約書等において適切な対応をしておく必要があります。
次回は、実際の対応策等についてお伝えします。
(詳細はブライダル産業新聞紙面にて、11月1日号)

