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:連続企画④:結婚式での音楽利用♬止めよう!違法行為!!【ブライト 代表取締役 夏目 哲宏氏】

:連続企画④:結婚式での音楽利用♬止めよう!違法行為!!【ブライト 代表取締役 夏目 哲宏氏】

 ブライダル専門法務事務所のブライト(東京都港区)代表・夏目哲宏氏は、昨年末に記録用映像のアップロード納品許諾システム【Bmas】の立ち上げを発表した。その実現のために、JASRAC、日本レコード協会などの権利者との調整を進めてきた。「音楽業界もブライダルに協力していこうというスタンスになっている」からこそ、適正利用を推進する重要性を説く。そこで演奏権、複製権を含めて、適正利用のために注意すべきポイントを聞いた。

――演奏権については、ブライダル会場においてほぼクリアになっていると思われます。

夏目「JASRACと包括契約を結ぶ以外の選択肢はない中で、会場のほぼ全てがきちんと締結しているかと思われます。一方、包括契約の著作権使用料は、バンケットの面積と料理の平均単価で決定しますが、JASRACとの契約はそれこそ20年以上前で、当時いくらの平均単価で契約したのかを覚えていないという話も耳にします。契約締結時よりも、単価が安くなっているという会場はあるはず。婚礼に限らず、宴会プランなども含めて、単価が変化している場合は、月額の使用料を下げられる可能性は一つのポイントです。例えば以前はバンケットとして使っていたものの、今は会議室としてしか使っていない場合も、対象の部屋は減りますし、コストカットも含めて見直してみることをお勧めします。」

夏目「もう一点注意すべきは、ガーデンやホワイエスペースで音楽を使う場合の処理。例えば夏場にビアガーデン営業を行いそこで音楽を使っていれば、面積も変わることになります。使用料を払っていないと演奏権の侵害になるため、注意は必要になります。これはホワイエで音楽をかけている場合も同様で、その面積もきちんと申請しているかのチェックは大切です。」

――結婚式のBGMをマスターテープなどにダビングする場合や、記録用映像への音楽の複製に関する権利も、業界内の適正利用は高まっています。

夏目「ISUMを用いて申請をするという枠組みは、都市圏ではかなり定着しています。ただ権利者に聞くと、地方都市ではまだまだという声も。また、グレーゾーンが残っているのも注意すべきでしょう。映り込みについて、どこまでの曲に対して使用料を払わなければいけないのか。使いたい曲がJASRACの管理楽曲ではない場合に、どこまで追いかけるのか。ダウンロードでしか聞けない楽曲はどうするのか。こうした細かい質問はまだまだ数多く当社にも寄せられますし、ISUMのリストに含まれていない楽曲は、直接権利者に許諾をもらわなければならないわけです。」

詳細はブライダル産業新聞紙面にて、2月21日号)